○湯沢市介護保険住宅改修費に係る理由書作成支援事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書の作成に要する費用(以下「事業費」という。)を支給することにより、当該理由書を作成する者の業務を支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 事業費の支給の対象となる者は、居宅介護支援事業者及び住宅改修について専門的知識があると認められる者とする。

(支給額)

第3条 事業費の支給額は、理由書を作成した件数に2,000円を乗じて得た額とする。

(事業費の請求)

第4条 事業費の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、毎月指定する期日までに市長に請求するものとする。

(交付の手続)

第5条 市長は、前条の請求が適当と認めたときは、請求者に対し事業費を支給するものとする。

(事業費の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、支給を行った事業費の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湯沢市介護保険住宅改修費に係る理由書作成支援事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年4月1日 告示第100号