○湯沢市部活動協議会設置要綱

令和5年3月23日

教育委員会告示第8号

(設置)

第1条 湯沢市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の地域移行に必要な環境の整備に資するため、湯沢市部活動協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 中学校の部活動の地域移行に向けた環境整備に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、協議会において必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる団体等から選出された委員をもって組織し、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後初回の会議は、教育長が招集するものとする。

2 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に専門的分野に関する事項を調査又は検討するための専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織及び運営については、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日教委告示第18号)

この告示は、令和5年8月10日から施行する。

別表(第3条関係)

団体等

湯沢市スポーツ協会

湯沢市芸術文化協会

湯沢市スポーツ少年団本部

総合型地域スポーツクラブ

音楽のまちゆざわ推進協議会

湯沢雄勝中学校体育連盟

湯沢雄勝吹奏楽連盟

湯沢市小・中学校校長会

湯沢市立中学校の運動部活動所属生徒の保護者

湯沢市立中学校の文化部活動所属生徒の保護者

教育委員会事務局教育部学校教育課長

教育委員会事務局教育部生涯学習課長

湯沢市部活動協議会設置要綱

令和5年3月23日 教育委員会告示第8号

(令和5年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月23日 教育委員会告示第8号
令和5年8月10日 教育委員会告示第18号