○湯沢市ゼロカーボン推進計画策定市民会議要綱

令和5年4月24日

告示第113号

(設置)

第1条 2050年までの脱炭素化に向けた湯沢市ゼロカーボン推進計画(以下「ゼロカーボン計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市ゼロカーボン推進計画策定市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市民会議は、ゼロカーボン計画の策定に関し意見を述べ、又は提言を行うものとする。

(組織)

第3条 市民会議は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、商工団体、地域自治組織等の中から、市長が委嘱する。

3 市民会議には、必要に応じアドバイザー又はオブザーバーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、ゼロカーボン計画の策定が完了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 会長が必要と認めるときは、オンラインによる方法で会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、市民生活部環境共生課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和5年4月24日から施行する。

湯沢市ゼロカーボン推進計画策定市民会議要綱

令和5年4月24日 告示第113号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年4月24日 告示第113号