○湯沢市こども家庭センター設置要綱
令和5年7月31日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする湯沢市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、福祉保健部子ども未来課に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項各号に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号に規定する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長 子ども未来課長をもって充てる。
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 子ども家庭支援員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める職員
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(湯沢市子育て世代包括支援事業実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 湯沢市子育て世代包括支援事業実施要綱(平成30年湯沢市告示第74号)
(2) 湯沢市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(平成30年湯沢市告示第133号)