○湯沢市ゼロカーボン推進計画策定会議要綱

令和5年4月24日

訓令第6号

(設置)

第1条 湯沢市ゼロカーボンシティ宣言を踏まえ、2050年までに脱炭素化を図るとともに、本市の特色を生かした持続可能なまちづくりを推進する湯沢市ゼロカーボン推進計画(以下「ゼロカーボン計画」という。)を策定し、施策を推進するため、湯沢市ゼロカーボン推進計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 策定会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ゼロカーボン計画の策定に関する事項

(2) ゼロカーボン計画の進行管理に関する事項

(組織)

第3条 策定会議は、別表に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(検討部会)

第5条 策定会議に、策定会議が指示した事項を処理し、専門的な事項を調査、研究及び検討するため、検討部会を置くことができる。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、環境共生課長をもって充て、部会員は職員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、検討部会を代表し、会務を総理する。

5 検討部会は、会長が検討内容に応じて部会員を招集して行う。

6 検討部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定会議の庶務は、市民生活部環境共生課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。

この訓令は、令和5年4月24日から施行する。

別表(第3条関係)

役職

職名

会長

副市長

副会長

市民生活部長

委員

総務部長

ふるさと未来創造部長

福祉保健部長

産業振興部長

建設部長

会計管理者

教育部長

議会事務局長

湯沢市ゼロカーボン推進計画策定会議要綱

令和5年4月24日 訓令第6号

(令和5年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和5年4月24日 訓令第6号