○湯沢市温泉保養施設条例
令和5年9月26日
条例第21号
(設置)
第1条 温泉を活用した保養の場及び多世代間の交流の場を提供し、もって市民の福祉の向上並びに健康増進を図るため、温泉保養施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑風荘 | 湯沢市駒形町字八面寺下谷地22番地1 |
ほっと館 | 湯沢市下院内字田用橋84番地 |
(職員)
第3条 温泉保養施設に必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 温泉保養施設の休館日は、次のとおりとする。
名称 | 休館日 |
緑風荘 | 1月1日、8月13日、12月31日及び毎週水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この表において「法」という。)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) |
ほっと館 | 1月1日、8月13日、12月31日及び毎週月曜日(ただし、その日が法第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) |
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休館日を定めることができる。この場合においては、前もって休館日を掲示し、利用者に周知するものとする。
(使用時間)
第5条 温泉保養施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、部屋の使用時間は午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 温泉保養施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、温泉保養施設の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営及び管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者から、別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、許可の条件を順守しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、温泉保養施設の施設若しくはその附帯設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 温泉保養施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉保養施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 温泉保養施設の使用の許可に関する業務
(3) 温泉保養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉保養施設の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった温泉保養施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(準備行為)
2 温泉保養施設の利用の申請及び許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(湯沢市老人福祉センター条例等の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 湯沢市老人福祉センター条例(平成17年湯沢市条例第118号)
(2) 湯沢市介護予防拠点施設条例(平成17年湯沢市条例第124号)
(3) 湯沢市リフレッシュ交流センター条例(平成17年湯沢市条例第192号)
(回数券に関する経過措置)
5 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の湯沢市老人福祉センター条例別表及び湯沢市リフレッシュ交流センター条例別表の規定により発行した回数券を使用できる温泉保養施設は、次のとおりとし、有効期限は令和7年3月31日までとする。
区分 | 使用できる温泉保養施設 |
湯沢市老人福祉センター条例別表の規定により発行した回数券 | 緑風荘 |
湯沢市リフレッシュ交流センター条例別表の規定により発行した回数券 | ほっと館 |
別表(第9条、第17条関係)
1 入館料
区分 | 金額 | |
大人(中学生以上) | 350円 | |
小人(小学生) | 250円 | |
高齢者(65歳以上)・障がい者 | 300円 | |
回数券 | 大人11枚綴 | 3,350円 |
小人11枚綴 | 2,500円 | |
高齢者・障がい者11枚綴 | 2,850円 |
備考
1 入館料に入湯税は含まない。
2 障がい者とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持しているものをいう。
2 部屋使用料
名称 | 区分 | 金額 |
緑風荘 | 和室(12.5畳)、和室(10畳) | 1室4時間まで 2,000円 |
追加料金 1時間につき500円 | ||
和室(6畳) | 1室4時間まで 1,000円 | |
追加料金 1時間につき300円 | ||
大広間 | 4時間まで 無料 | |
追加料金 1時間につき500円 | ||
ほっと館 | 小部屋、集会室 | 1室4時間まで 1,000円 |
追加料金 1時間につき300円 | ||
大広間 | 4時間まで 無料 | |
追加料金 1時間につき500円 |
備考
1 部屋使用料には入館料を加算する。
2 集会室は、会議、団体等の使用に供するものであり、常時休憩には使用できないものとする。