○稲庭うどん振興条例

令和5年9月26日

条例第25号

稲庭うどんは、湯沢市に江戸時代初期から伝わり、永い歴史の上に脈々と受け継がれ、現在は日本三大うどんの一つとして、その本場・産地として揺るぎなく存続している。私たちは、このことを尊重し、かつ、最大限に活かし、郷土の誇りとして将来にわたり守り育て、これまで以上に市民が稲庭うどんに親しみ、伝統ある食文化として後世へ伝承していくという認識の下に、稲庭うどんの普及促進と地域経済の発展を目指すため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、湯沢市内で製造される稲庭うどんの消費拡大、稲庭うどんに関連する産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、稲庭うどんの普及促進を通した地場産業の振興及び持続可能な地域ブランドの確立に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、稲庭うどんの消費拡大及び普及促進に積極的に取り組み、多種多様な活動と連携して市の活力を高めるとともに稲庭うどんの認知度の向上に努めるものとする。

(議会及び議員の役割)

第3条 議会及び議員は、主催又は参画する会食等において、稲庭うどんを積極的に活用し市民の先頭に立って発信するとともに、稲庭うどんの普及推進・環境整備に資する調査研究、政策の立案・提言に努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 稲庭うどんに関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、稲庭うどんの消費拡大及び普及促進を図るため、稲庭うどんの伝承に加えて品質向上とイノベーションに主体的に取り組むとともに、市及び他の産業に関する事業を行う者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は、稲庭うどんの歴史と伝統に愛着と誇りを持ち、これを食し、市及び事業者が行う稲庭うどんの普及促進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

稲庭うどん振興条例

令和5年9月26日 条例第25号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和5年9月26日 条例第25号