○湯沢市福祉除雪サービス事業実施要綱
令和5年8月28日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この告示は、福祉除雪サービス事業(以下「除雪サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、自力で自宅周りの除排雪が困難な高齢者世帯等に対し、早朝の道路除雪によって居宅の出入口前に堆積した雪を除去する除雪サービスを行うことにより、冬期間における生活の安全を確保し、自立した生活の継続と不安の解消を図ることを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者
(2) 児童 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(3) 要介護者等 次に掲げる者をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害の級別が1級から4級までのいずれかに該当する者、療育手帳制度の実施について(昭和48年児発第725号)に定める障害の程度がAに該当する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害の状態が1級若しくは2級に該当する者
ウ 県知事から特定疾患医療受給者証又は特定疾患登録者証を交付されている者
(4) 高齢者世帯等 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 高齢者のみの世帯又は高齢者及び児童のみの世帯
イ 要介護者等のみの世帯、要介護者等及び高齢者のみの世帯又は要介護者等、高齢者及び児童のみの世帯
ウ 環境及び身体上の理由により市長が特に必要と認めた世帯
(実施内容)
第4条 除雪サービスは、午前7時から午前11時までの間に対象世帯の居宅に作業員を派遣し、早朝の道路除雪により居宅の出入口前に堆積した雪を、1メートルから1.8メートルの幅で除去するものとする。
(実施期間)
第5条 除雪サービスは、毎年12月1日から翌年3月31日まで実施するものとする。
(対象世帯)
第6条 除雪サービスの対象となる世帯は、市内に居住する高齢者世帯等で、自力での除排雪が困難であり、近親者及び地域住民等による福祉活動等の援助を受けられない世帯とする。
(利用者負担金)
第7条 除雪サービスの利用者負担金は、1年度につき8,000円とする。
(利用の申請)
第8条 除雪サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、毎年10月1日から10月31日までに、福祉除雪サービス利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、申請者の状況及びサービス提供事業所の状況により、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(サービスの停止)
第10条 市長は、除雪サービスの実施期間において、利用者の居住の実態がない期間については、除雪サービスを停止することができる。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用の申請に虚偽又は不正の事実があると認めたとき、利用の対象外となったことが明らかなとき、又は申請者から取消しの申出があったときには、除雪サービスの実施を取り消すことができる。この場合において、原則として、市長は、福祉除雪サービス事業利用取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、既に納付された利用者負担金は返還しないものとする。
(除雪サービスの委託)
第12条 市長は、公益社団法人湯沢市シルバー人材センター、市内のNPOその他の団体等に委託して除雪サービスを実施するものとする。
(受託機関の責務)
第13条 除雪サービスの実施を受託した団体等(以下「受託機関」という。)は、除雪サービスの実施に当たり、作業員の安全確保に努めるとともに、除雪サービスの実施状況を利用者が確認できる方法をとらなければならない。
2 受託機関は、除雪サービスの実施に伴い、利用者の心身の状況、家庭環境等の知り得た情報を他に漏らしてはならない。
3 受託機関は、除雪サービスの提供に当たり、利用者に異状が認められるときは、速やかに関係機関に連絡しなければならない。
4 受託機関は、虚偽又はその他不正な手段によりサービスを実施してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年8月28日から施行する。