○湯沢市介護保険料過誤納返還金支払要綱
令和5年9月7日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された介護保険料に係る過誤納金のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)について、過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納付義務者の不利益を補填し、介護保険行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払対象となる者は、瑕疵ある賦課処分に基づき介護保険料を納付した者であって、還付不能金のあることを市長が確認した者(以下「返還対象者」という。)とする。
2 前項の場合において、当該返還対象者が死亡しているときは相続人(当該相続人が複数であるときは、相続人代表者指定届により指定された相続人代表者)を返還対象者とする。
(返還金の額)
第4条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 延滞金等相当額
(3) 還付不能金及び延滞金等相当額に係る加算金
2 前項第1号の還付不能金は、湯沢市介護保険条例(平成17年湯沢市条例第133号)により算定するものする。この場合において、還付不能額の算定期間は、返還不納金のあることを市長が確認した日が属する年度(以下「確認年度」という。)から起算して10年前の年度までとする。ただし、介護保険料に係るものであって、返還対象者が所持する領収書等によって還付不能金が確認できるものについては、確認年度から起算して20年前の年度までを対象とする。
3 第1項第2号の延滞金等相当額は、還付不能金の納付に際して徴収した延滞金及び督促手数料に相当する額とする。
4 第1項第3号の還付不能金及び延滞金等相当額に係る加算金は、還付不能金の納付があった日の翌日から当該還付不能金及び延滞金等相当額の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金及び延滞金等相当額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合を乗じて算定した額とする。
(返還金の請求)
第5条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、返還金還付請求書を市長に提出するものとする。
(返還金の通知等)
第6条 市長は、過誤納の内容を調査し、返還金の額を決定したときは、返還対象者に通知し、速やかに当該返還金を支払うものとする。
(返還金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、返還金の支払について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年9月7日から施行する。