○湯沢市電源立地地域対策事業基金管理運営規則
令和5年12月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市電源立地地域対策事業基金条例(令和5年湯沢市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金処分に係る事業)
第2条 条例第6条第1号に規定する電源立地地域対策事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業運営事業
(2) 施設整備事業
(3) 維持補修事業
(4) 維持運営事業
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、条例第2条の規定により積み立てる基金の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。