○湯沢市電源立地地域対策事業基金管理運営規則

令和5年12月22日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市電源立地地域対策事業基金条例(令和5年湯沢市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第6条第1号に規定する電源立地地域対策事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業運営事業

(2) 施設整備事業

(3) 維持補修事業

(4) 維持運営事業

(事業ごとの積立て)

第3条 条例第2条の規定による基金の積み立ては、前条各号の事業ごとに積み立てるものとする。

(事業ごとの管理)

第4条 条例第3条の規定による基金の管理は、第2条各号の事業ごとに管理するものとする。

(運用益金の繰入れ)

第5条 条例第4条の規定による運用益金の繰入れは、第2条各号の事業ごとに繰り入れるものとする。

(事業ごとの処分)

第6条 条例第6条の規定による基金の処分は、第2条各号の事業ごとに処分するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例第2条の規定により積み立てる基金の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

湯沢市電源立地地域対策事業基金管理運営規則

令和5年12月22日 規則第46号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和5年12月22日 規則第46号