○湯沢市債権の管理に関する条例

令和6年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権に関し必要な事項を定めることにより、市の債権の適切な管理を確保し、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。

(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。

(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。

(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。

(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外の債権をいう。

(7) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する公営企業管理規程を含む。次条において同じ。)に特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(上下水道事業管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令等及び規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(管理台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより管理台帳を整備しなければならない。

(督促)

第6条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第7条 市長は、市税及び強制徴収公債権について、滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところにより、これを行うものとする。

(強制執行等)

第8条 市長は、非強制徴収債権について保全又は取立ての措置をとる必要があると認めたときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2から第171条の4までの規定により、強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申出等の必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止等)

第9条 市長は、非強制徴収債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定に基づき、徴収停止、履行期限の延長又は債務及びこれに係る損害賠償金等の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第10条 市長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。ただし、当該非強制徴収債権について、債務者と共に債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき他の者があり、それらの者が次の各号のいずれにも該当しないときは、放棄することができない。

(1) 債務者が生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受け、又はこれに準ずると認められる状態をいう。)にあり、当分の間、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。

(3) 強制執行及び債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお債務が完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(4) 徴収停止の措置をとった市の債権について、徴収停止の措置をとった日から1年を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者が死亡し、その相続人が限定承認をした場合若しくはその相続人の全員が相続の放棄をした場合又はその相続人の存在が明らかでない場合であって、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(6) 消滅時効に係る時効の援用を要する市の債権について、消滅時効に係る時効期間が満了しているとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。

(報告)

第11条 市長は、前条の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、規則で定めるところによりこれを議会に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、施行日前に発生した市の債権についても適用する。

湯沢市債権の管理に関する条例

令和6年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)