○湯沢市学校教育環境適正化検討委員会条例

令和6年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 湯沢市立学校設置条例(平成17年湯沢市条例第75号)第1条に規定する市立学校(以下「市立学校」という。)の施設配置及び教育環境の適正化に資するため、湯沢市学校教育環境適正化検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査検討し、意見を答申する。

(1) 学校規模及び配置の方針に関すること。

(2) 市立学校の設置、廃止及び統合に関すること。

(3) 市立学校の教育環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市立学校の児童又は生徒の保護者

(3) 地域住民による自治組織の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から諮問に係る答申の日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員のうちから教育委員会が適当と認める者を委員の同意を得て充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は教育長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湯沢市学校教育環境適正化検討委員会条例

令和6年3月22日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)