○湯沢市1箇月児健康診査実施要綱
令和6年3月11日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、出生後間もない乳児の疾病及び異常を早期に発見し、養育者への適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、育児に関する助言を行う1箇月児健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。
(実施機関)
第3条 健康診査は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(健康診査の内容等)
第4条 健康診査の内容は、市長が別に定める。
(受診票の交付)
第5条 市長は、健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次に掲げる方法により交付するものとする。
(1) 市長は、妊娠の届出があったときは、届出者に対し必要な受診票を交付するものとする。
(2) 市長は、転入した者が健康診査の対象であることを確認したとき、又は受診票を紛失若しくは毀損した者から受診票の再交付を求められたときは、その者に対し1箇月児健康診査受診票交付申請書(様式第1号)の提出を求め、内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。
2 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、湯沢市妊産婦健康診査実施要綱(平成18年湯沢市告示第39号)第5条第2項に規定する妊産婦等健康診査受診票交付台帳に当該交付状況を記録するものとする。
(費用の負担及び額)
第6条 健康診査に要する費用は、市及び対象者の養育者が負担するものとする。
2 委託医療機関に対し、市は、4,000円を上限とする委託料を、対象者の養育者は、健康診査に要した費用から委託料を差し引いた額をそれぞれ支払うものとする。
(委託医療機関以外の受診)
第7条 対象者又は養育者の都合により、健康診査を委託医療機関で受診することが困難であると市長が認める場合は、第3条の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診することができる。
(委託医療機関以外で受診した場合の取扱い)
第8条 市長は、対象者が前条の規定により委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けた場合は、健康診査に要した額と4,000円を比較し少ない方の額を当該対象者の養育者に助成するものとする。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1箇月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 健康診査結果及び担当医師名が記載された受診票
(2) 医療機関が発行した健康診査に係る領収書
4 市長は、助成金の交付申請状況を明確にしておくため、1箇月児健康診査費助成申請台帳を整備するものとする。
(事後指導)
第9条 市長は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、養育者に対して、訪問指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。