○湯沢市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年3月25日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者等見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者等(認知症の疑いを含む。以下「認知症高齢者等」という。)の行方不明及び不慮の事故等に対処するため、実施機関が連携し、認知症高齢者等の早期発見及び保護等の支援を行うための地域における見守り体制を整備することを目的とする。

(実施機関)

第3条 事業の実施機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内各地域包括支援センター

(2) 湯沢警察署

(3) 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部

(事業の委託)

第4条 市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症高齢者等の把握及び見守り並びにその家族等への支援に関すること。

(2) 認知症高齢者等の事業の登録に関すること。

(3) 実施機関間の連絡調整に関すること。

(4) 認知症高齢者等が行方不明となったときの情報の共有に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(登録の対象者)

第6条 前条第2号の登録の対象となる者(以下「登録対象者」という。)は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅で生活している認知症高齢者等

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用者の登録)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、認知症高齢者等見守りネットワーク事業利用登録届(様式第1号)を市長に提出し、登録対象者に関する情報を登録しなければならない。

(登録の変更及び廃止)

第8条 利用者は、登録した内容を変更しようとするとき、又は当該事業を利用する必要がなくなったときは、認知症高齢者等見守りネットワーク事業利用登録変更・廃止届(様式第2号)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、登録情報を変更し、又は登録を廃止するものとする。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、転出、死亡その他の理由により登録の必要がなくなったと認める場合は、当該登録を廃止するものとする。

(守秘義務)

第9条 事業に携わる者は、業務上知り得た秘密及び個人情報について、事業の目的以外に利用し、又は他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 事業の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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湯沢市認知症高齢者等見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年3月25日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)