○湯沢市地域福祉推進計画評価委員会要綱

令和6年3月28日

告示第35号

(設置)

第1条 湯沢市地域福祉推進計画(以下「計画」という。)の進捗状況の確認及び評価を行い、市の地域福祉施策の推進を図るため、湯沢市地域福祉推進計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 計画の進行管理及び施策評価に関すること

(2) その他計画の推進に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 湯沢市民生児童委員

(2) 福祉施設・福祉団体関係者

(3) 保健・医療関係者

(4) ボランティア団体関係者

(5) 福祉に関し知識経験を有する者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湯沢市地域福祉推進計画評価委員会要綱

令和6年3月28日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月28日 告示第35号