○湯沢市地域福祉推進計画評価委員会要綱
令和6年3月28日
告示第35号
(設置)
第1条 湯沢市地域福祉推進計画(以下「計画」という。)の進捗状況の確認及び評価を行い、市の地域福祉施策の推進を図るため、湯沢市地域福祉推進計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 計画の進行管理及び施策評価に関すること
(2) その他計画の推進に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 湯沢市民生児童委員
(2) 福祉施設・福祉団体関係者
(3) 保健・医療関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) 福祉に関し知識経験を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。