○湯沢市こども計画策定会議要綱
令和6年3月28日
告示第38号
(設置)
第1条 こども基本法(令和4年法律第77号)第10条第2項の規定に基づき、湯沢市こども計画(以下「こども計画」という。)を策定するため、湯沢市こども計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) こども計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、こども計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 策定会議は、別表第1に掲げる会長、副会長及び委員をもって組織し、市長が任命する。
2 会長は、策定会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 策定会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 策定会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第5条 策定会議が指示した事項を処理し、専門的な事項を調査、研究及び検討するため、策定会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、別表第2に掲げる部会長及び委員をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。
3 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。
4 部会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 作業部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。
6 作業部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 策定会議の会長、副会長及び委員並びに作業部会の部会長及び委員の任期は、こども計画の策定の日までとする。
(庶務)
第7条 策定会議及び作業部会の庶務は、福祉保健部子ども未来課児童福祉班において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が策定会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
会長 | 福祉保健部長 |
副会長 | 子ども未来課長 |
委員 | 企画課長 |
まちづくり協働課長 | |
福祉課長 | |
健康対策課長 | |
商工課長 | |
教育総務課長 | |
学校教育課長 | |
生涯学習課長 |
別表第2(第5条関係)
部会長 | 子ども未来課長 |
委員 | 企画課企画政策班長 |
まちづくり協働課未来づくり推進班長 | |
福祉課地域福祉班長 | |
福祉課障がい福祉班長 | |
子ども未来課子ども子育て応援班長 | |
子ども未来課子育て支援総合センター長 | |
健康対策課健康企画班長 | |
健康対策課保健推進班長 | |
商工課商工労政班長 | |
教育総務課総務班長 | |
教育総務課学事班長 | |
学校教育課指導班長 | |
生涯学習課社会教育班長 |