○湯沢市こども誰でも通園制度試行的事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、多様な保育促進事業の実施について(令和6年1月18日付けこ成保第5号こども家庭庁成育局長通知)の別添10に定める、こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づく湯沢市こども誰でも通園制度試行的事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、実施主体となる事業者に対して湯沢市こども誰でも通園制度試行的事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本拠を置き、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設を設置する学校法人又は社会福祉法人とする。
(利用申込、利用者負担額等)
第4条 国要綱3の(1)に規定する対象となるこども(以下「対象こども」という。)の保護者は、事業の利用を希望する場合は、こども誰でも通園制度試行的事業利用申込書(別記様式)を補助対象者へ提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める利用申込書の内容を審査し、公簿等により必要な調査を行うことができるものとする。
3 補助対象者は、国要綱5により、こども1人あたり1時間単位の保護者が負担する額(以下「保護者負担額」という。)を定め、保護者から徴取することができる。ただし、当該保護者が国要綱別紙2の1に該当する場合は、保護者負担額を減免することができるものとする。
4 利用当日に保護者から利用の取止めの申出があった場合には、利用があったものとみなし、補助対象者は保護者から保護者負担額を徴取することができる。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助項目、補助要件及び補助基準額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、実施事業の内容及び補助対象経費の積算額を記した書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第7条 この補助金の交付には次の条件を付するものとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間(以下「財産の処分制限期間」という。)を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(2) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに市長に報告しなければならない。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返納しなければならない。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は財産の処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補助金の実績報告)
第8条 補助対象者は、事業終了後、市長が定める日までに、規則第14条に規定する補助金等実績報告書に、事業の実施内容及び補助対象経費の実績額を記した書類を添付して、市長に報告しなければならない。
(補助対象者の責務)
第9条 補助対象者は、国要綱に基づいて誠実に事業を実施するとともに、利用者の要望等に応じて、適切に保育環境及び教育環境の充実を図るよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助項目 | 補助要件 | 補助基準額 |
報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、謝金、旅費、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料、扶助費 | 対象こども受入分 | 対象こどもを受け入れた場合 | 対象こども 1人1時間につき 850円 |
障がい児受入分 | 国要綱3の(1)に規定する障がい児を受け入れ、職員配置基準に基づく職員配置以上に保育従事者を配置した場合 | 対象こども受入分の補助基準額に、1人1時間につき400円を加算した額 | |
保護者負担額減免分 | 第4条第3項に定める保護者負担額を減免した場合 | 保護者負担減免相当額 | |
需用費(消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費等)、備品購入費 | 事務費分 | 対象こどもを受け入れた場合 | 1施設につき 50,000円 |