○湯沢市職員復職支援プログラム実施要綱

令和6年5月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、精神疾患による休職及び病気休暇中の職員の円滑な復職と疾病等の再発防止を図るため、復職前の試行勤務及び復職後の支援の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 対象職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 精神疾患による休職中の職員

(2) 病気休暇中で、対象職員が所属する課等の長(以下「所属長」という。)が必要と認める職員

(療養中の支援)

第3条 所属長又は総務課長は、対象職員の病状や療養状況の把握に努めるとともに、対象職員が希望するときは、産業医又は保健師等から助言及び指導を受けられる体制を整えるものとする。

(試行勤務の実施手続)

第4条 所属長又は総務課長は、対象職員から復職の意思表示があったときは、試行勤務の趣旨を説明するものとする。

2 試行勤務を希望する職員は、試行勤務申請書(様式第1号)に主治医の診断書(様式第2号)を添付し、所属長に提出する。ただし、所属長に提出し難い理由がある場合は、総務課長へ提出するものとする。

3 所属長又は総務課長は前号の規定により提出された書類に試行勤務実施協議書(様式第3号)を添付し、任命権者に提出する。

4 任命権者は、当該職員の試行勤務の適否について判定し、その結果を試行勤務承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該職員へ通知する。

5 試行勤務の期間を延長する手続は、前3号の手続に準じて行うものとする。

(試行勤務の期間)

第5条 試行勤務の期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、試行勤務の実施状況により、期間を延長することができる。

(1) 休職中の職員は、おおむね1箇月とする。

(2) 病気休暇中の職員は、おおむね2週間とする。

(試行勤務の内容)

第6条 試行勤務の内容は、試行勤務の承認を得た職員(以下「試行勤務職員」という。)及び主治医の意見を参考とし、試行勤務職員の休職及び病気休暇の期間並びに担当業務及び職場の状況を勘案して、試行勤務を実施する課等の長(以下「実施課長」という。)が定める。

(復職支援連絡会議の開催)

第7条 試行勤務の内容等を協議するため必要と認めるときは、復職支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催するものとする。

(連絡会議の構成)

第8条 連絡会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 実施課長

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(試行勤務の状況把握)

第9条 実施課長は、試行勤務職員の試行勤務記録書(様式第5号)を作成するとともに、定期的に試行勤務職員と面接し、円滑な試行勤務の実施に努めるものとする。

2 実施課長は、円滑な試行勤務の実施のため必要と認められるときは、試行勤務職員と産業医又は保健師等の面接を実施するものとする。

(試行勤務の中止)

第10条 実施課長は、試行勤務職員の健康状態の不良等により試行勤務が適当でないと認められるときは、連絡会議を開催し協議の上、試行勤務を中止することができる。

(服務上の取扱い)

第11条 試行勤務は、病気休暇又は休職の期間中に実施するものであって、正式な勤務ではないものとする。

2 試行勤務職員は、常に実施課長の監督下にあるものとする。

3 試行勤務職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

4 試行勤務職員の給与等は、休職者等の取扱と同様とする。

(試行勤務終了の報告)

第12条 実施課長は、試行勤務が終了したときは、任命権者に試行勤務実施報告書(様式第6号)を提出するものとする。

(復職後の配慮)

第13条 所属長は、対象職員の復職後おおむね1箇月間は、時間外勤務、出張及び宿日直は原則として命じない等の業務の軽減に配慮するとともに、職場の受入環境づくりに努めるものとする。

(復職後の連絡会議)

第14条 復職後の業務の軽減等を協議するため必要と認めるときは、連絡会議を開催するものとする。

(復職後の支援)

第15条 所属長は、対象職員が復職後に希望するときは、産業医又は保健師等から助言及び指導を受けられる体制を整えるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、復職支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

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湯沢市職員復職支援プログラム実施要綱

令和6年5月30日 訓令第13号

(令和6年6月1日施行)