○湯沢市児童手当の支払日を定める規則
令和6年9月12日
規則第27号
湯沢市児童手当の支払日を定める規則(平成17年湯沢市規則第69号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の規定による児童手当の支払日に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い休日等でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当は、当該事実が判明した日以後、速やかに支払うものとする。
附則
この規則は、令和6年12月1日から施行する。