○湯沢市行旅死亡人等遺留金品取扱要綱

令和6年8月27日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓埋法」という。)及び湯沢市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(平成17年湯沢市規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、葬祭を行う者がないとき又は判明しないとき等やむを得ない事情により、市長が行旅死亡人等の遺留金品の引渡しを受ける場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行旅死亡人等 次に掲げる者をいう。

 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条第1項に規定する行旅死亡人

 墓埋法第9条第1項の規定により、市長が埋葬又は火葬を行った者

(2) 遺留金 行旅死亡人等が死亡時に所有していた現金及び有価証券をいう。

(3) 遺留品 行旅死亡人等が死亡時に所有していた遺留金以外の全ての物品をいう。

(4) 遺留金品 遺留金及び遺留品をいう。

(5) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条に規定する者をいう。

(6) 親族 民法第725条に規定する者をいう。

(7) 相続財産管理人 民法第952条に規定する者をいう。

(8) 捜索 行旅死亡人等の遺留金品の有無について調査し、確認することをいう。

(相続人及び親族の確認等)

第3条 市長は、行旅死亡人等が発生した場合は、相続人の有無を確認するものとし、相続人がいないとき又は相続人の存在が明らかでないときは、行旅死亡人等の葬祭を行う親族を確認するものとする。

2 市長は、全ての相続人が相続放棄した場合は、全ての相続人から相続放棄したことが確認できる書類の写しの提出を求めるものとする。

(遺留金品の捜索)

第4条 遺留金品の捜索は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。

(1) 相続人又は親族(以下「相続人等」という。)が明らかでない場合(全ての相続人が相続放棄して相続人がいなくなった場合を含む。)

(2) 相続人等が判明しているにもかかわらず、当該相続人等が葬祭の執行を拒否している場合

(3) 相続人等、家屋管理人、施設管理者等により遺留金品の捜索が行われていない場合

2 遺留金品の捜索は、相続人等、家屋管理人又は施設管理者等の立会いを求め、複数の職員で行うものとする。この場合において、当該立会いをした者の署名を付した遺留金品確認書(様式第1号)を作成するものとする。

(遺留金品の保管)

第5条 前条の捜索により遺留金品が確認されたとき及び警察署、医療機関又は社会福祉施設等からの遺留金品の引渡しを受けたときは、遺留金、行旅死亡人等名義の預貯金の通帳、印鑑その他保管をする必要があると認めるものについては、市長が保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により保管する遺留金品について、遺留金品管理台帳(様式第2号)を作成するものとする。

3 市長は、第1項の規定により保管する遺留金品について、遺留金にあっては歳入歳出外現金として金庫に保管するものとし、遺留品にあっては施錠できる場所に保管するものとする。

(相続人等への引渡し)

第6条 市長は、規則第8条の規定による措置をとった場合において、行旅死亡人等の身元及び相続人等が判明し、葬祭費用の弁償を相続人等へ請求するとともに、遺留品、遺骨及び葬祭費用計算書を相続人等へ引き渡すときは、遺留金品受領書(様式第3号)の提出を求めるものとする。

(遺留金品の処理)

第7条 市長は、保管すべき遺留品が滅失若しくは毀損のおそれがある場合又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要する場合は、これを売却し、又は棄却するものとする。この場合において、その売却して得た金銭の取扱いについては、葬祭費用に充当するものとする。

2 市長は、規則第12条第1項から第4項の規定による措置をとった場合において、遺留金品を葬祭費用に充当して、なお不足が生じ、遺留品に行旅死亡人等名義とみられる預貯金通帳があるときは、当該金融機関所定の手続の上、払戻しを受け葬祭費用に充当するものとする。

3 市長は、前各項の措置をとった場合は、日付及び金額等その内容を遺留金品管理台帳に記載するものとする。

(残余遺留金品の処理)

第8条 市長は、前条の規定による措置をとった場合において、遺留金品を葬祭費用に充当して、なお残余を生じた遺留金品(以下「残余遺留金品」という。)の処理に当たっては、次項及び第3項に定める方法により処理するものとする。

2 死亡者に相続人等があるときは、当該相続人等に引き渡すものとする。ただし、当該相続人等が引受けを拒否したときは、引受けを拒否した相続人等から、引受けを拒否する旨の申述書の提出を求める。この場合において、申述書の提出を拒むとき及び受領が困難なときは、その旨を遺留金品管理台帳に記録するものとする。

3 死亡者に相続人等がないとき、相続人等のあることが明らかでないとき及び相続人等の全員が相続放棄し、相続人がいなくなったと判断されたときは、次に掲げる方法により処理するものとする。

(1) 通帳、印鑑、物品等 必要事項を遺留金品管理台帳に記録の上、第5条の規定に従い適切に保管し、保管開始日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間経過した後、適切に処分する。

(2) 金銭及び有価証券

 残余遺留金品の総額が、相続財産管理人の選任手続を行うに足ると判断されるときは、原則として、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、選任された相続財産管理人に対し、残余遺留金品を引き渡すものとする。

 残余遺留金品の総額が、相続財産管理人の選任手続に要する費用に満たないときは、第5条の規定に基づき適正に保管し、供託が可能なものは、民法第494条の規定に基づき供託の手続をとるものとする。

(関係書類の保存年限)

第9条 市長は、規則及びこの告示に基づき作成される書類の保存年限は、遺留金及び残余遺留金品の引渡しがされなかった場合は永久保存とし、引渡しがされた場合は完結する日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保存するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされたこの告示の規定による行為に相当する行為は、この告示の規定によりなされたものとみなす。

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湯沢市行旅死亡人等遺留金品取扱要綱

令和6年8月27日 告示第102号

(令和6年8月27日施行)