○湯沢市自立生活支援事業実施要綱
令和6年9月10日
告示第104号
湯沢市自立生活支援事業実施要綱(令和5年湯沢市告示第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項に基づく自立生活支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、高齢者世帯に属する高齢者に対し、栄養のバランスがとれた食事を定期的に提供するとともに、配達時に安否、健康状態等を確認し、必要に応じ関係機関へ連絡を行う体制を整備することで、日常生活の安定を図り、福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 高齢者 65歳以上の者をいう。
(2) 高齢者世帯 高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯をいう。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、法第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者であって、心身の状況、家庭環境等により、栄養改善を必要とする、又は調理することが困難である高齢者世帯に属する在宅の高齢者とする。
(事業の委託)
第5条 市長は、事業を市内の訪問介護事業所、社会福祉法人その他の団体等(以下「受託者」という。)に委託して、当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)1人につき1日2食を上限として実施することができるものとする。
2 受託者は、食事の配達時に利用者の安否を確認し、健康状態に異常があったとき、又は安否の確認ができなかったときは、関係機関への連絡等を速やかに行うものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に自立生活支援事業利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに必要な調査を行い、利用登録の可否を決定するものとする。
(変更の手続等)
第8条 事業の利用者は、利用するサービスの内容を変更するとき、又は当該サービスの提供を受ける必要がなくなったときは、自立生活支援事業利用(変更・中止)届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、これまでの事業の利用状況等を勘案の上、サービス利用内容の変更の可否について決定し、自立生活支援事業利用(変更)決定(却下)通知書により利用者に通知するものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業に要する費用のうち、食材費及び調理費に相当する費用で受託者が定める額を負担するものとする。
2 市長は、事業に要する費用として、食事1食につき250円を受託者に支払うものとする。
(報告)
第10条 受託者は、別に定める期限までに毎月の事業の実績を市長に報告するものとする。
(遵守事項等)
第11条 受託者及びその従事者は、次に掲げる事項を遵守し、事業の適正な実施に努めるものとする。
(1) 利用者の利用状況及び経理に関する諸帳簿等必要な書類を整備し、5年間保管すること。
(2) 事業により知り得た利用者に関する個人の情報(以下「個人の情報」という)は、事業の実施にのみ利用し、それ以外に利用しないこと。
(3) 個人の情報は、第三者に知られることのないよう適切に管理し、必要がなくなったときは確実な方法により遅滞なく処分すること。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。