○湯沢市子ども・子育て会議条例
令和7年3月21日
条例第2号
湯沢市次世代育成支援対策地域協議会条例(平成18年湯沢市条例第70号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、湯沢市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(2) 前号のほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉保健部子ども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略