○湯沢市教育研究所運営規則

令和7年3月28日

教育委員会規則第3号

湯沢市教育研究所運営規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職員(第2条・第3条)

第3章 教育課題調査研究会「力水の会」(第4条―第10条)

第4章 教育支援センター「そよ風教室」(第11条―第17条)

第5章 その他(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市教育研究所条例(平成17年湯沢市条例第73号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、湯沢市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 職員

(職員)

第2条 教育研究所に、次に掲げる職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 所長補佐 1人

(3) 所員 若干名

(職務)

第3条 所長は、学校教育課長をもって充て、教育研究所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、学校教育課指導班長をもって充て、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 所員は、学校教育課指導班員をもって充て、上司の命を受けて担当事務を処理する。

第3章 教育課題調査研究会「力水の会」

(設置)

第4条 条例第3条第1号に規定する事業の運営に当たるため、湯沢市教育課題調査研究会力水の会(以下「力水の会」という。)を置く。

(位置)

第5条 力水の会の位置は、湯沢市佐竹町1番1号とする。

(調査研究員)

第6条 力水の会に、調査研究員を置く。

2 調査研究員は、湯沢市立小中学校の校長、教頭、教職員、その他識見を有する者のうちから湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 調査研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による調査研究員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第7条 力水の会に会長を置き、調査研究員の互選により定める。

(会議)

第8条 力水の会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、教育委員会教育長が招集するものとする。

2 会長は、必要があると認めるときは、力水の会の会議に調査研究員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 専門的な事項の協議、検討、調整等を行うため、力水の会に必要な部会を置く。

2 部会は、調査研究員のうちから選出された者をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する部会員の互選により定める。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指定した部会員がその職務を代理する。

5 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の部会は、会長が招集するものとする。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 力水の会及び部会の庶務は、教育委員会事務局教育部学校教育課において処理する。

第4章 教育支援センター「そよ風教室」

(設置)

第11条 条例第3条第3号に規定する事業の運営に当たるため、湯沢市教育支援センターそよ風教室(以下「そよ風教室」という。)を置く。

(位置)

第12条 そよ風教室の位置は、湯沢市字沖鶴69番地5とする。

(職員)

第13条 そよ風教室に、相談員を置く。

2 相談員は、若干名とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任用する。

(1) 長年、教職員として勤務し、児童生徒及び保護者の学校教育に関する指導及び助言に対し、経験が豊富で、相談員として必要な識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、相談員として職務を遂行する能力を有すると認められる者

3 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(業務)

第14条 そよ風教室は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市内の不登校児童生徒の実態把握とニーズへの対応に関すること。

 学校訪問及び現況調査による実態把握

 登校しているが自分の学級に入れない児童生徒、個別の配慮を必要とする児童生徒及び相談希望のある児童生徒についての本人、保護者並びに学校からの相談支援

 不登校に関するケース会議への出席

(2) そよ風教室に来室している児童生徒への指導及び支援に関すること。

 来室している児童生徒の学習及び生活についての指導並びに支援

 児童生徒、保護者等からの学校生活、家庭生活又は地域社会生活における児童生徒の教育上の諸問題に係る相談への対応

 教職員等からの児童生徒の教育又は指導に係る相談への対応

 個別の教育支援計画及び個別の指導計画を基にした指導並びに支援

(3) 関係機関とつながっていない不登校児童生徒の教育又は支援に係る相談への対応に関すること。

 保護者、教職員等からの児童生徒の教育又は支援に係る相談への対応

 学校訪問による不登校児童生徒の状況把握並びにその対応への助言及び支援

 学校、家庭、不登校関係の民間施設、NPO法人等の関係機関との連携

(4) 不登校の未然防止に関すること。

 不登校対応マニュアル及びパンフレットの作成並びに見直し

 不登校傾向にある児童生徒への対応に係る助言及び指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(開所時間及び休所日)

第15条 そよ風教室の開所時間は、午前9時から午後3時までとする。

2 そよ風教室の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた日

(利用対象者)

第16条 そよ風教室を利用することができる者は、市内小中学校に在籍する児童生徒その他教育委員会が特に必要と認める児童生徒とする。

(利用の手続等)

第17条 そよ風教室の利用を希望する児童生徒の保護者は、入級申込書により当該児童生徒が在籍する学校の校長を経由して教育委員会へ申し込むものとする。

2 教育委員会は、前項の申込みを受けたときは、速やかに入級の可否を決定し、申込者へ通知するものとする。

3 そよ風教室の退級を希望する児童生徒の保護者は、退級申請書により当該児童生徒が在籍する学校の校長を経由して教育委員会へ申し出るものとする。

第5章 その他

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、教育研究所の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

湯沢市教育研究所運営規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)