○湯沢市湯沢駅東西自由通路展示スペースの利用に関する要綱
令和7年3月11日
告示第15号
(目的)
第1条 この告示は、湯沢駅東西自由通路展示スペース(以下「展示スペース」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 展示スペースを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に在住、在勤及び在学している個人又は市内で活動している個人及び団体が利用する場合
(2) 市内の公共団体
(3) 市内の公共的団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(利用期間)
第3条 展示スペースの利用期間は、展示物の準備又は撤去に要する日を含め1月以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用料)
第4条 展示スペースの利用料は、無料とする。
(利用の申請)
第5条 展示スペースに展示物を展示しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用開始日の1か月前から利用開始日の7日前までに、湯沢駅東西自由通路展示スペース利用承認申請書(様式第1号)に承認を受けようとする展示内容の分かる資料を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の承認の制限)
第6条 市長は、展示しようとする展示物が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、展示スペースの利用を承認しない。
(1) 政治、宗教及び営利行為に関するもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるもの
(3) 施設を汚損し、または毀損するおそれがあるもの
(4) 特定の個人を支援する等、行政の中立性を阻害するもの
(5) 他者の権利や法律を侵害するもの
(6) 暴力排除の趣旨に反する恐れがあると認めるもの
(7) 動物、食品など展示スペースの衛生環境を悪化させるもの
(8) 美観を損なうもの
(9) 危険物と判断されるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、展示することが適切でないと認められるもの
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の承認について条件を付すことができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、展示スペースを利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができるとともに、利用者に対し展示物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。
(2) 利用承認の条件に違反したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(無承認展示物の取扱い)
第10条 市長の承認を受けない展示物があるときは、市長はこれを撤去することができる。
(損害賠償)
第11条 展示スペースを汚損し、毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が備え付けた展示物等の落下、破損等により、第三者に損害を与えた場合は、利用者がその損害を賠償しなければならない。
3 市長は、展示物の毀損又は亡失について、その責を負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、展示スペースの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月11日から施行する。

