○湯沢市週休2日制工事実施要綱
令和7年3月14日
告示第19号
湯沢市週休2日制工事実施要綱(令和5年湯沢市告示第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市(以下「発注者」という。)が発注する建設工事において週休2日を確保する工事(以下「週休2日制工事」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日から工事完成日(工事完成届提出日)までの期間(別に定める期間を除く。)をいう。
(3) 現場閉所 現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいい、降雨、降雪等による予定外の現場閉所や巡回パトロール、保守点検などの現場管理上必要な作業も含めるものとする。
(休日)
第3条 受注者は、休日に現場代理人等が作業に従事する場合、当該作業に従事する日(以下「休日作業日」という。)及び振替休日を休日作業日の前日までに監督職員に届け出るものとする。
2 発注者は、次に掲げる行為を休日に現場代理人等に行わせることができる。この場合において、当該行為を行った日を休日として取り扱うものとする。
(1) 工事現場の周辺で発生した災害に対する応急対応
(2) 工事現場の安全を確認するための巡視活動
(3) 工事現場の安全を確保するための警備活動
(4) 作業の緊急性その他やむを得ない事由により監督職員の指示で行う作業
(対象工事)
第4条 発注者は、全ての工事を対象に、週休2日制工事により発注するものとする。ただし、発注者が週休2日に適さないと判断した工事については、この限りでない。
2 発注者は、週休2日制工事の継続が適当でないと判断した場合、週休2日制工事の指定を解除することができる。
(工事費の積算)
第5条 発注者は、別に定める積算方法により、各経費に補正係数を乗じるものとする。
(工事成績評定)
第6条 発注者は、別に定める評定方法により、工事成績評定に加点又は減点するものとする。
(工期変更)
第7条 発注者は、週休2日の達成のみを理由とする工期の変更は行わないものとする。ただし、工程の変更理由が受注者の責によらない場合は、別に定める基準により受注者と協議し、工期を変更するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、週休2日制工事の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。