○湯沢市岩石採取計画認可事務取扱要綱

令和7年3月21日

告示第24号

湯沢市岩石採取計画認可事務取扱要綱(平成24年湯沢市告示第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、採石法(昭和25年法律第291号。以下「法」という。)、採石法施行令(昭和46年政令第279号。以下「施行令」という。)及び採石法施行規則(昭和26年通商産業省令第6号。以下「規則」という。)の施行に当たり、岩石の採取計画の認可に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第33条の採取計画の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、採取計画認可申請書(様式第1号。以下「認可申請書」という。)により、岩石採取(岩石の採取を目的とした準備行為を含む。以下同じ。)に着手する日の30日前までに市長に申請しなければならない。

2 認可申請書は、様式第1号別紙の岩石採取計画認可申請書作成要領に基づいて作成するものとする。

3 認可申請書の提出部数は、原則として2部とする。

(添付書類)

第3条 申請者は、前条の認可申請書に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 法第33条の3第2項に定める書類

(2) 次の又はに掲げる書類

 申請者が採取跡地の整理等を行い得ると秋田県知事が認めた組織(以下「組織」という。)に加入している場合は、その組織の保証書及び採取計画等についての意見書

 申請者が組織に加入していない場合は、現に秋田県知事又は市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成16年秋田県条例第71号)第9条の表の3の項の事務の権限の委譲を受けた市町村の長の認可を受けて県内で5年以上、岩石の採取事業を行っている3人以上(砕石業者を1人以上を含む。)の連帯保証書(様式第2号)

2 前項第2号に掲げる書類をもって、規則第8条の15第2項第10号の書類とみなすことができるものとする。

(変更認可の申請)

第4条 法第33条の5第1項の規定により、認可を受けた採取計画(以下「認可計画」という。)を変更しようとする者は、採取計画変更認可申請書(様式第3号。以下「変更認可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付えて市長に申請し、認可を受けなければならない。

(1) 認可計画のうち、当該変更により記載内容の変更を必要とする図書等

(2) 前条の規定による添付書類のうち、当該変更により記載内容の変更を必要とする書類

2 第2条の規定は、変更認可の申請について準用する。

3 次に掲げる変更は、第2条の規定により取り扱う。

(1) 認可された採取期間(以下、「認可期間」という。)の延長

(2) 採掘区域(表土除去の区域を含む)について、変更後の面積が当初に認可を受けた面積の1.5倍を超える増加

(軽微な変更)

第5条 法第33条の5第2項の規定により、認可計画の軽微な変更をしようとする者は、採取計画軽微変更届書(様式第4号)に必要書類を添付し、市長に届け出なければならない。この場合において、添付書類については前条の規定を準用する。

2 軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 岩石採取場(以下「採取場」という。)の区域

 土地所有者の変更等に伴う採掘に係る権利設定状況の変更

 採取場の面積が減少する変更

 土地の名称変更等に伴う住所変更

(2) 採取をする岩石の種類及び数量並びにその採取の期間

 前号イの採掘区域の面積の減少に伴う岩石名、土石量、表廃土石量、比重、岩石量、採取期間短縮の変更

 以外の理由による採取期間の短縮

(3) 岩石の採取の方法及び岩石の採取のための設備その他の施設に関する事項

 火薬類消費予定数量の1.5倍以内の増加

 生産能力の増加を伴わない採取用機械(採取・積込み・運搬等)の変更

 生産能力の増加を伴わない破砕選別機械の変更

(4) 岩石の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項

 採取場の周辺300m以内の公共施設建物等がなくなった等の変更

 第1号イの採掘区域の面積の減少に伴う採取跡における災害の防止のための措置に関する変更

(5) 岩石の賦存の状況 第1号イの採掘区域の面積の減少に伴う採取場周辺の地形・地質状況等、採掘区域の地質状況等、現在確保している埋蔵量の変更

(6) 採取をする岩石の用途 第1号イの採掘区域の面積の減少に伴う岩石名、生産量、製品別内訳の変更

(7) 表土又は廃土石の堆積の方法(脱水ケーキの処理の方法を含む) 第1号イの採掘区域の面積の減少に伴う認可期間中発生量、搬出に関する変更

(8) その他採取計画に規定している事項

 事務所の名称等及び業務管理に関する調書に関する変更

 岩石(砕石)搬出計画書に関する変更

(9) 変更に係る採取計画に関して、新たに災害が発生するおそれがないと認められる変更

(審査の基準)

第6条 採取計画の認可に関する審査の基準は、関係法令及び採石技術指導基準書(平成15年版)によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 採取場の境界からおおむね500m以内に設置する破砕選別施設及び廃土石堆積場等は、採取場の一部とみなし、採取計画の認可の対象とする。

(2) 最終残壁は、階段採掘法によった場合は、原則として階段の高さは15m以下、幅は3m以上で残すものとし、法面勾配は、岩質を考慮して60度以内の安全な勾配とすること。

(3) 採取場を廃止する時は、破砕選別施設等は原則として基礎を含めて撤去すること。

(4) 採取場の緑化については、次のとおりとする。

 階段採掘法によった場合は、階段の幅(ベンチ)部分等には客土等を入れ緑化等を行うこと。また、法面も原則として緑化等を行うこととするが、岩質等の関係で困難と思われる場合には、つる性植物等で法面を覆うか、あるいは階段の幅(ベンチ)部分に高木性の樹木の植栽等を行うことで、環境保全に努めること。さらに、平坦部は、原則として緑化すること。

 採取中であっても、採掘終了部分には緑化を行うこと。

 緑化は、原則として認可期間中に行うこと。

(認可の期間)

第7条 採取計画の認可の期間は、別表に定める場合を除き、3年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、採取計画の採取期間が、他の法令による許可若しくは認可の期間又は土地使用権限期間と異なるときは、原則としてこれらのいずれか短い期間を当該採取計画の認可の期間とする。

3 国又は地方公共団体等が事業主体である工事に係る申請については、申請された期間とする。

(認可期間の特例)

第8条 前条の規定にかかわらず、岩石採取期間特例承認申請書(様式第5号。以下「特例承認申請書」という。)1部及び認可申請書の副本1部により、岩石採取に着手する60日前までに市長に申請し、承認された場合には、採取計画の認可の期間を5年以内とすることができる。

2 前項の申請ができる者は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 岩石の採掘等について、原則として申請を予定している採取期間以上の権限を有している者

(2) 直近5年間において、次のからに該当しない者

 新規に岩石の採取を行う者

 認可計画に従わない採掘方法等により岩石採取を行い、立入検査等において、2回以上改善指示等(文書)を受けた者

 立入検査時の改善指示等(文書)に対して、早急に対策を講じなかった者

 認可計画の採掘区域外を採掘した者

 認可計画にない施設(破砕、選別、洗浄施設等)を設置した者

 岩石採取に関連し(破砕設備施設等における場合も含む)死亡事故を発生させた者又は2件以上の人身事故を発生させた者

 採取計画に記載された全ての採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)が、組織が主催する講習会等を毎年受講していない者。ただし、直近5年以内に新たに秋田県内での業務管理者の資格を取得した者(以下「新規業務管理者」という。)については、資格を取得した年度の翌年度からの期間とする。

 採取計画に記載された業務管理者が新規業務管理者のみである者

 法第42条第1項の規定に基づく報告及び検査への対応が良好でない者

 その他、法、施行令、施行規則及びこの要綱の規定に違反して、採取計画の遵守能力に重大な疑義があると認められる者

3 第1項の承認の審査基準は、第6条の規定を準用する。

4 市長は、採取期間の特例を承認した場合は、様式第5号により申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の承認を受けた者が、採取計画の認可の日までに、第2項第2号イからまでのいずれかに該当する行為をした場合は、前項の承認を取り消すことができる。

(現地の事前調査)

第9条 市長は、採取計画の認可又は変更の認可に当たっては、原則として採取場の事前調査を行うものとする。ただし、変更の認可であって破砕・選別施設の新設及び増設のみの場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合であって破砕・選別施設の設置が完了した者は、破砕・選別施設設置完了届(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

3 市長は、前項の届出があった場合は、必要に応じて事後の現地確認を行うものとする。

(採取計画の認可)

第10条 市長は、第2条第1項の規定により申請された採取計画を認可する場合は様式第8号に、第4条第1項の規定により申請された認可計画の変更を認可する場合は様式第9号によるものとする。

2 前項の認可に条件等を付す場合には、様式第10号により通知するものとする。

(報告の徴収等)

第11条 法第42条第1項の規定により市長が徴収する報告は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規に採取場を開設し岩石採取を行う場合には、様式第11号の岩石採取開始届(開始した日から10日以内)

(2) 年末の採取場の状況については、様式第12号の岩石採取計画進捗状況報告書

(3) 岩石採取に関連(破砕設備施設等における場合を含む。)し、公災害が発生した場合には、様式第13号の採石災害及び事故報告書(発生した日から7日以内)

(休止又は廃止の届出)

第12条 法第33条の10の規定による休止又は廃止をする場合は、岩石採取休止(廃止)(様式第14号)により市長に届出し、災害防止の措置を講じなければならない。

2 市長は、前項の廃止届があった場合は、様式第15号による受理通知及び現地確認を行うものとする。

3 休止届により岩石の採取を休止していた者が岩石の採取を再開したときは、岩石採取再開届(様式第16号)により市長に届け出なければならない。

(廃棄物中間処理施設との併用)

第13条 採取計画の認可を受けた破砕選別施設等を廃棄物中間処理施設として併用しようとする者は、市長に申請し、認可を受けなければならない。

2 前項の申請は、第4条の規定を準用するとともに、廃棄物中間処理施設との併用に係る調書(様式第17号)を添付することとする。

3 併用の主体は、採取計画の認可を受けた者(同一の事業者)に限る。

4 廃棄物処理施設技術管理者は、採石業務管理者から選任する。

5 廃棄物中間処理に用いる原材料及び製品の置場(貯石場)は、専用の区域とし、その他の区域と明確に分けて設置することとする。

この告示は、令和7年3月21日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

認可の基準

期間

1

新規に採取場を開設する場合。ただし、直近3年間において、新規に開設する採取場が所在する市町村で、2年以上継続して採取場を稼働させた実績がある者が申請する場合は3年以内とする。

2年以内

2

他の採石業者が採取した岩石採取場を引き続いて採取する場合

3

法第33条の8の規定に違反して岩石の採取を行ったことにより、法第33条の13第2項の規定に基づく市長の緊急措置命令等を受けた者が、認可の期間満了後引き続き岩石の採取を行おうとする場合

4

直近3年間において、第8条第2項第2号イからまでのいずれかに該当した者が申請する場合

5

現在稼働している採取場又は過去に稼働していた採掘場の採掘状況、跡地整備状況等が適正でない者が申請する場合

6

前回の認可期間中に計画していた採取跡地(今後、採掘等を行わない区域)の緑化等を行っていない者が申請する場合

7

直近3年間において、上記区分3から6までのうち2つ以上に該当する者

1年以内

8

直近3年間において、第8条第2項第2号イからまでのうち、2つ以上の項目に該当する者

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湯沢市岩石採取計画認可事務取扱要綱

令和7年3月21日 告示第24号

(令和7年3月21日施行)