○湯沢市高齢者生活支援ハウス運営事業実施要綱

令和7年6月30日

告示第82号

(目的)

第1条 高齢者に対し、介護支援機能、住居機能及び交流機能を総合的に提供する高齢者生活支援ハウス運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の運営委託)

第2条 市長は、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営について事業実施に適切な施設を有する社会福祉法人みなせ福祉会(以下「受託者」という。)に委託する。

(実施施設)

第3条 事業は、高齢者生活支援ハウスみなせ(以下「支援ハウス」という。)において実施する。

(入居対象者)

第4条 支援ハウスの入居対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 高齢等のため独立して生活することに不安のある者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護老人福祉施設等入所中の者で、法に基づく要介護認定の結果、自立又は要支援の判定により当該施設を退所しなければならない者であって、居宅での生活に問題等が生じるもの

(3) 家族からの生活援助や支援等が受けられないために、生活することに不安のある者であって、精神的安定を取り戻すことが必要と認められるもの

(4) 災害等により市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第5条 支援ハウスは、入居を許可された者(以下「入居者」という。)の自立性と自主性の尊重を基本とし、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種相談及び助言に関すること。

(2) 余暇活動及び生きがい活動の援助に関すること。

(3) 健康に関する相談援助に関すること。

(4) 法に規定する介護サービス及び介護予防サービス等を必要とする場合の利用手続の援助に関すること。

(5) 地域住民との交流を図るための各種事業及び場の提供等に関すること。

(6) 疾病、災害等緊急時の対応等処遇に関すること。

(7) 生活管理指導短期宿泊事業に関すること。

(利用定員)

第6条 支援ハウスの利用定員は、10人程度とする。

(入居申請)

第7条 支援ハウスに入居しようとする者は、高齢者生活支援ハウス入居申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)及び関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(入居許可の決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、入居の可否を決定し、当該申請を行った者に高齢者生活支援ハウス入居許可(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、事業の利用者を決定したときは、高齢者生活支援ハウス利用依頼書(様式第4号)により受託者に通知するものとする。

(許可の取消)

第9条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居者が死亡又は失踪したとき。

(2) 第4条に規定する入居の要件に該当しなくなったとき。

(3) 入院その他の事由により、支援ハウス以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかであるとき、又は3箇月を超えるに至ったとき。

(4) 支援ハウスの施設及び設備等を損傷するおそれが認められるとき。

(5) 他の入居者に対し迷惑となる行為をしたとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により入居の許可を受けたとき。

(7) 要介護状態の進行その他の理由により支援ハウスでの生活が困難になったとき。

2 市長は、前項の規定により入居の許可を取り消すときは、高齢者生活支援ハウス入居許可取消決定通知書(様式第5号)により、入居者に通知するものとする。

(入居期間)

第10条 入居の期間は、6箇月以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を延長することができる。

(1) 家屋の状況が、入居に耐えない状況であり、修繕が必要な場合で、修繕が終わるまでの期間

(2) 在宅での生活に問題があり、支援ハウスにおいて生活の管理及び指導が必要な期間

(3) 法に規定する介護老人福祉施設等に入所が必要とされる者が、入所可能となるまでの期間

(4) その他市長が特に必要と認めた期間

2 前項の期間の延長を希望する者は、高齢者生活支援ハウス延長届(様式第6号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(入居者負担金)

第11条 入居者は、別表に定める負担金、光熱水費及び共用費(以下「負担金等」という。)を負担しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する負担金等は月ごとに積算する。ただし、月の途中で入居又は退去した場合は、利用日数に入居又は退去の日を含む日割り計算(円未満切捨て)によるものとする。

3 入居者が、入院又は旅行その他の理由により支援ハウスを利用しなかった期間の光熱水費及び共用費は、前項の規定を準用する。

4 第1項の負担金等のほか居室の電気料金は、実費とする。

5 利用者は負担金等及び電気料金を直接受託者に支払うものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 入居者負担金

対象収入額による階層区分

単位

負担額

A

1,200,000円以下

1人1月につき

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

2 光熱水費及び共用費

項目

単位

負担額

光熱水費

5月から9月まで1人1月につき

5,800円

10月から4月まで1人1月につき

10,600円

共用費

1人1月につき

3,000円

備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象収入額 前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 光熱水費 居室及び共用部分の利用に伴う費用(水道料金、燃料費及び共用部分における電気料金)をいう。

(3) 共用費 入居者が共同して利用する設備等(洗濯機、乾燥機、風呂用品、清掃用具、洗剤、トイレットペーパー、ゴミ処理等)に係るものをいう。

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湯沢市高齢者生活支援ハウス運営事業実施要綱

令和7年6月30日 告示第82号

(令和7年7月1日施行)