○湯沢市農業総合指導センター要綱
令和7年7月25日
告示第91号
湯沢市農業総合指導センター要綱(平成17年湯沢市告示第89号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業の総合的な振興及び持続的な発展を図るため、湯沢市農業総合指導センター(以下「指導センター」という。)を置く。
(構成団体)
第2条 指導センターは、次に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)で構成する。
(1) 湯沢市
(2) 秋田県雄勝地域振興局
(3) 湯沢市農業委員会
(4) こまち農業協同組合
(5) 秋田県農業共済組合雄勝支所
(6) 湯沢雄勝土地改良区
(7) 秋田県雄物川筋土地改良区
(8) 湯沢主食集荷商業組合
(9) 秋田県南部酪農業協同組合
(10) 農事組合法人第一果実共同撰果組合
(業務)
第3条 指導センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担い手の育成と農地の相互利用に関すること。
(2) 栽培技術や病害虫防除の情報収集と提供に関すること。
(3) 環境に配慮した農業生産の普及指導に関すること。
(4) 先端技術の導入に向けた情報収集と提供に関すること。
(5) 地域特産物の振興に関すること。
(6) 異常気象対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(組織)
第4条 指導センターの会議は、第2条各号の団体等から推薦された役職員等をもって組織する。
2 指導センター業務は、第2条各号の職員等をもって遂行する。
(役員及び職務)
第5条 指導センターに所長、副所長及び監事1人を置く。
2 所長は、産業振興部長とし、副所長は、互選により選出する。また、監事は、所長が任命する。
3 所長は、指導センターを代表し、会務を総括する。
4 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 監事は、業務及び会計を監査する
(会議)
第6条 会議は所長が招集し、議長となる。
2 会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 指導センターの運営に関すること。
(2) 指導センターの予算及び決算に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(財源)
第7条 指導センターの運営に要する経費の財源は、団体等の負担金をもって充てるものとする。
(監査)
第8条 監事は、指導センターの会計を年1回以上監査する。
(事務局)
第9条 指導センターの事務局は、産業振興部農林課に置き、事務局長を産業振興部農林課長とし、次に掲げる業務を遂行する。
(1) 指導センターの円滑な業務推進に関すること。
(2) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。
(事業及び会計年度)
第10条 指導センターの事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導センターの運営に関し必要な事項は、所長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和7年7月25日から施行する。