○湯沢市国民健康保険税滞納者対策実施要綱
令和7年7月29日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、被保険者間の負担の公平を図るため、特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問療養費をいう。)の支給(以下「療養の給付等」という。)に代えて特別療養費の支給又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止等の措置を講ずるに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この告示で使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)
(4) 滞納者 保険税の納付期限までに保険税を納付していない世帯主
(5) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付
(6) 電子資格確認 法第36条第3項に規定する電子資格確認
(7) 資格確認書 省令第6条第1項に規定する資格確認書
(8) 特別療養の資格確認書 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書
(9) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他の法令との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるもの
(10) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び湯沢市行政手続条例(平成17年湯沢市条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会
(11) 特別の事情 政令第28条の6に規定する特別の事情
(特別療養費の支給)
第3条 市長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により滞納者に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
(1) 納付相談又は納付指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な担税能力があると認められる者
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた保険税の納付方法に誠意をもって履行しようとしない者
(1) 次条の届出をした滞納者で、その内容が特別の事情に該当し、保険税を納付することが困難であると認められる世帯に属する全ての被保険者
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等の受給者が属する世帯の当該被保険者
(3) 前条に規定する世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある当該被保険者
(4) 湯沢市福祉医療費支給要綱(平成17年湯沢市告示第15号)第3条の受給者が属する世帯の当該被保険者(前2号に該当する者を除く。)
(特別の事情に関する届出)
第6条 滞納者は、保険税が納付できないとき、又は省令第27条の5の4第1項の規定により市から求めがあった場合において、特別の事情があるときは、直ちに特別の事情に関する届出書(様式第1号)により届け出なければならない。
2 前項の規定は、省令第27条の5の4第2項に規定する届出において準用する。
3 前2項に規定する届出には、省令第27条の5の4第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにする書類を添えて市長に届け出なければならない。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第7条 滞納者は、省令第27条の5の5第1項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、届出すべき事項について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。
3 前2項の規定は、省令第27条の5の5第2項に規定する届出において準用する。
4 前3項に規定する届出には、省令第27条の5の5第3項の規定により、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(保険税の納付に資する取組)
第8条 市長は、滞納者に対して次に掲げる取組を行う。
ア 滞納額及び当該滞納額に係る納期限
イ 保険税の滞納につき特別の事情がある場合には、届け出なければならない旨及びその期限
ウ 特別の事情がなく保険税を滞納する場合には、特別療養費の適用認定を行う場合がある旨
エ 保険税の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容
(2) 電話、訪問等により滞納している保険税の納付を催促すること。
(3) 電話、窓口等において滞納している保険税の納付に係る相談に応じる機会を設けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
2 前項の規定により、滞納者から特別の事情に関する届出書の提出があった場合は、内容を確認した上で受理する。
(弁明の機会の付与)
第10条 市長は、特別療養費の支給を行う場合、滞納者に弁明の機会を付与するものとし、弁明の機会付与通知書(様式第4号)により通知する。
2 滞納者は弁明をしようとするときは、指定する期日までに弁明書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により、滞納者から指定する期日までに弁明書の提出があった場合、弁明の内容を審査する。
(1) 指定する期日までに保険税を納付しないとき。
(2) 第9条第1項の規定により提出を求めた特別の事情に関する届出書の届出がないとき、又は届出のあった内容が特別の事情に該当すると認められないとき。
(3) 弁明書の提出がないとき、又は弁明の内容が特別の事情に該当すると認められないとき。
3 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む)は、滞納者に対し、当該被保険者に係る特別療養の資格確認書を交付する。
(1) 滞納している保険税を完納したとき。
(2) 政令第28条の7の規定により、滞納している保険税が著しく減少したとき。
(3) 第5条第1項各号のいずれかに該当することになったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(世帯員の異動等)
第13条 世帯の合併、分離又は世帯主変更等により、世帯員の異動又は世帯構成の変動があった場合は、納税義務者である世帯主の状況により、特別療養費の支給に係る措置又はその措置の解除について判断する。
(国民健康保険の資格の再取得に係る取扱い)
第14条 市長は、特別療養費支給世帯が、特別療養の資格確認書交付期間中に国民健康保険の資格を喪失し、再び国民健康保険に加入した場合は、特別療養費を支給するものとする。
(保険給付の任意納付)
第15条 市長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるため、保険税納付同意書(様式第9号)により同意を求めなければならない。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の給付を除くものとする。
(特別療養費の支給)
第16条 市長は、特別療養費支給世帯に属する被保険者が診療等を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払ったときは、世帯主に対して省令第27条の5の規定による国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出させるものとする。
2 前項の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納している保険税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が、特別療養費の支給額の全部又は一部を保険税へ充当する承諾をした場合は、前条に規定する保険税納付同意書を提出させるものとする。
4 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額を証する書類を添付しなければならない。
5 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、秋田県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(保険給付の一時差止)
第17条 市長は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ、当該保険税の納期限から1年6箇月を経過しても当該保険税を納付しない場合においては、特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の給付を除くものとする。
2 滞納者は、保険税の滞納につき特別の事情があるときは、第6条第1項に規定する特別の事情に関する届出書により市長に届け出るものとする。
3 市長は、前項の届出により保険税の滞納につき特別の事情があると認めるときを除き、法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。ただし、出産育児一時金及び葬祭費の給付を除くものとする。
5 一時差止を行う保険給付の額は、滞納額に比べ著しく高額とならないようにする。
(保険税への控除)
第19条 特別療養費の支給措置を受けている滞納者が、第17条第4項の規定により保険給付の一時差止通知された日から起算して1箇月を経過してもなお滞納している保険税を納付しない場合は、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除する。
(設置)
第20条 この告示に定める特別療養費の支給及び保険給付の一時差止その他の事務執行について必要な審査を行うため、湯沢市国民健康保険税滞納者対策審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第21条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給する者の認定に関すること。
(2) 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止を行う者の認定に関すること。
(3) 法第63条の2第3項の規定により一時差止をしている保険給付の額から滞納している国保税の額を控除する者の認定に関すること。
(4) 特別の事情に関する届出書の審査及び認定に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第22条 審査会の委員の構成は、国民健康保険担当主管部長、税務担当主管部長、生活保護担当主管部長、国民健康保険担当主管課長、税務担当主管課長及び生活保護担当主管課長とし、委員長には国民健康保険担当主管部長を充てる。
(会議)
第23条 審査会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が認めるときは、書面により審査会の議事を審査することができる。この場合において、当該書面による審議が行われた議事については、会議を開いたものとみなす。
(庶務)
第24条 審査会の庶務は、国民健康保険担当主管課において処理する。
(その他)
第25条 滞納者の限度額適用認定については、別に定める「湯沢市国民健康保険限度額適用認定基準」に基づいて運用する。
2 この告示に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年8月1日から施行する。













