○湯沢市道の駅おがちリニューアル検討市民会議要綱

令和7年8月13日

告示第95号

(設置)

第1条 道の駅おがち周辺のリニューアル整備に向けて、道の駅おがち機能向上実施計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、広く意見を聴取するため、湯沢市道の駅おがちリニューアル検討市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市民会議は、計画の策定に関し意見を述べ、又は提言を行うものとする。

(組織)

第3条 市民会議は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、商工団体、観光団体、地域自治組織等の中から、市長が委嘱する。

3 市民会議には、必要に応じオブザーバーを置くことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定が完了する日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、市民会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

4 会長が必要と認めるときは、委員及びオブザーバーはオンラインによる方法で会議に出席することができる。

(庶務)

第7条 市民会議の庶務は、産業振興部観光・ジオパーク推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、令和7年8月13日から施行する。

湯沢市道の駅おがちリニューアル検討市民会議要綱

令和7年8月13日 告示第95号

(令和7年8月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和7年8月13日 告示第95号