○湯沢市立公民館使用規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市立公民館条例(平成17年湯沢市条例第85号)に定めるもののほか、公民館及びその構内の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 公民館の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要あると認めたときは、使用時間及び休館日を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 公民館を使用する者は、あらかじめ公民館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、公民館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、施設の使用を終えたとき又は中止を命ぜられたときは、直ちに、原状に復し、かつ、清掃して係員に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用中に器物建物附属物等を破壊し、又は紛失したときは、使用者はその損害を弁償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立公民館使用規則(昭和29年湯沢市教育委員会規則第11号)又は雄勝町公民館使用規則(平成8年雄勝町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日教委規則第12号)

この規則は、令和5年9月19日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

使用時間

休館日

湯沢公民館

午前8時30分から午後10時まで

12月29日から翌年1月3日まで

皆瀬公民館

火曜日、木曜日、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日、水曜日及び金曜日 午前8時30分から午後10時まで

画像

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湯沢市立公民館使用規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第25号
平成19年4月13日 教育委員会規則第2号
平成22年2月19日 教育委員会規則第4号
平成30年12月21日 教育委員会規則第3号
令和5年9月15日 教育委員会規則第12号