○湯沢市立公民館運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 湯沢市立公民館の運営については、この規則の定めるところによる。
(服務)
第2条 職員の服務については、湯沢市職員服務規程(平成17年湯沢市訓令第20号)の定めるところによる。
(文書の取扱い)
第3条 文書等の取扱いについては、湯沢市文書管理規程(平成27年湯沢市訓令第22号)の定めるところによる。
(事業計画)
第4条 館長は、毎年事業年度の終わりに次に掲げる書類を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業報告書
(3) 公民館利用状況報告書
(運営協力員)
第5条 公民館に運営協力員を置くことができる。
2 運営協力員は、次に掲げる事業の企画実施に協力するものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(湯沢市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成31年湯沢市教育委員会規則第2号)第2条の規定により補助執行させる場合を含む。)
(2) 湯沢市地区センター管理運営規則(平成31年湯沢市規則第2号)第2条第2号に規定する生涯学習の推進に関する事業
3 運営協力員の定数は、100人以内とし、教育委員会が委嘱する。
4 運営協力員の任期は、2年とする。ただし、補欠による運営協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市立公民館運営規則(昭和42年湯沢市教育委員会規則第2号)、稲川町立公民館運営規則(昭和33年稲川町教育委員会規則第7号)、雄勝町公民館の組織及び管理に関する規則(平成8年雄勝町教育委員会規則第5号)又は皆瀬村中央公民館管理規則(昭和61年皆瀬村教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年7月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月8日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。