○湯沢市雄勝文化会館管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市雄勝文化会館条例(平成17年湯沢市条例第89号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、湯沢市雄勝文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 文化会館は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業の総合企画に関すること。
(2) 芸術文化の振興及び文化団体の育成に関すること。
(3) 施設の利用促進及び活用に関すること。
(4) 情報の収集、作成及び提供に関すること。
(5) 文化会館運営委員会に関すること。
(6) 技術(舞台、音響及び照明)に関すること。
(7) 施設の維持管理に関すること。
(休館日等)
第3条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(文化の日を除く。)。ただし、その日が前号に掲げる休館日に当たる場合はその翌日とする。
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用期間等)
第4条 文化会館の使用期間は、同一の使用者について引き続き3日間を超えて使用することができない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 例日を定める等の使用は、これを認めない。
(1) メインホール及び関連施設の使用は、使用日の12箇月前から10日前まで
(2) 前号に掲げるもの以外の使用は、使用日の3箇月前から3日前まで
2 前項の規定にかかわらず、文化会館の管理上支障がないと認めたときは、期間後でも受付けすることができる。
(使用許可の順位)
第7条 文化会館の使用許可は、申請の順位により行い、2以上の申請が同時に行われたときは、当該申請に係る使用目的が公益に資するものを優先する。
(使用許可の変更)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可事項を変更しようとするときは、雄勝文化会館使用変更許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が、使用の取消しをしようとするときは、雄勝文化会館使用取消申請書(様式第5号)に使用許可書を添えて使用日前3日(メインホールの使用取消しは使用日前10日)までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(不足使用料の徴収)
第10条 使用許可内容の変更等により変更前の使用料に不足が生じたときは、その不足額を条例第10条の定めるところにより徴収する。
(使用料の還付)
第11条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 第9条の規定により使用者が使用取消しの許可を受けたとき 全額
(使用料の減免)
第12条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 免除
(2) 市内の小学校又は中学校が使用する場合 減額又は免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(特別の設備等の許可)
第13条 使用者は、文化会館の使用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の打合せ等)
第14条 使用者は、文化会館、附属設備等を使用するときは、あらかじめ職員と使用方法その他必要な事項について打合せをするものとする。この場合、次に掲げる書類等を提出しなければならない。
(1) 法令に定めるところにより提出した開催申請書等の写し
(2) 入場券、整理券、会員券等の見本
(3) メインホールを使用する場合は、プログラム、式次第等その使用の順序、内容等を明らかにする書類
(許可の提示)
第15条 使用者が、文化会館を使用しようとするときは使用許可書を職員に提示しなければならない。
(職員の立入り)
第16条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用している施設に職員を立入らせることができる。
(販売行為等の制限)
第17条 文化会館又はその敷地内において物品の販売、飲食の提供、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の認めるものは、この限りでない。
(使用者の順守事項)
第18条 使用者は、次に掲げる事項を順守するとともに、これを入場者に周知しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の場所に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備及び器具以外は使用しないこと。
(3) 入場人員は、使用施設の定員を超えないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なく看板、ポスター、印刷物等の公告類を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(7) 建物又は附属設備の備付け器具等をき損若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。
(8) 文化会館及びその敷地内の秩序を維持するため、文化会館の使用中会場責任者及び整理員を置くこと。
(9) 文化会館の清潔を保つこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 教育委員会は、前項各号のいずれかに該当するときは、入場者を退場させることができる。
(地下駐車場の使用)
第19条 地下駐車場は、文化会館の使用者及び教育委員会の許可を受けた者が使用できるものとする。
(破損の届出)
第20条 使用者は、文化会館の施設、附属設備等を損傷し、汚損又は滅失したときは、直ちに、職員に届け出てその指示を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第22条 使用者は、文化会館の使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに、設備、附属設備等を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において代行し、その費用を使用者から徴収する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、文化会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う文化会館の管理運営に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の雄勝町総合文化会館管理運営規則(平成8年雄勝町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月26日教委規則第4号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月10日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯沢市雄勝文化会館管理運営規則第13条及び第2条の規定による改正後の湯沢市湯沢文化会館管理運営規則第10条の規定は、それぞれ平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。