○湯沢市B&G海洋センター管理運営規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市B&G海洋センター条例(平成17年湯沢市条例第98号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、湯沢市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 海洋センターを使用しようとする者で10人を超える団体で使用する場合は、あらかじめB&G海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
(使用申込みの取消し)
第3条 使用申込みの取消しをする者は、B&G海洋センター使用取消届(様式第4号)に使用許可書を添えて、使用許可された日の前日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除
(2) 日本スポーツ協会、秋田県スポーツ協会、湯沢市スポーツ協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除
(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除
(4) 障害者が使用する場合 免除
(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除
(6) 市内の幼稚園又は保育園が園行事に使用する場合 免除
(7) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除
(順守事項)
第6条 海洋センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の用具、備品等を使用するときは、職員の許可を受けた後、これを使用し、使用後は指定の場所に返納し、職員の点検を受けること。
(2) 許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 小学校低学年及び幼児(ただし、夜間に当たっては、小学校高学年及び中学生を含む。)の使用については、保護者又は指導監督する責任者が付き添うこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う海洋センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市B&G海洋センター管理運営規則(平成4年湯沢市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月26日教委規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月10日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。



