○湯沢市福祉医療費支給要綱
平成17年3月22日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども、ひとり親家庭の子ども、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者の心身の健康の保持及び生活の安定を図るために実施する福祉医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) ひとり親家庭の子ども 子どものうち別表第1に定める子ども
(3) 高齢身体障害者 65歳以上の者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳(4~6級)所持者
(4) 重度心身障害(児)者 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳(A)所持者、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(1~3級)所持者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療費(精神通院)の支給を受けている者
2 この告示において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(4) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(2) 湯沢市国民健康保険に加入している者で、国民健康保険法第116条及び第116条の2に該当するもの
(3) 秋田県後期高齢者医療保険に加入している者で、高齢者の医療の確保に関する法律第55条及び第55条の2に該当し、かつ、市が秋田県後期高齢者医療保険の資格を管理しているもの
(4) 医療保険各法の被扶養者で、独立して生計を維持しておらず、かつ、父母又は実際に子どもを監護若しくは養育している者(以下「保護者等」という。)が市内に住所を有する者。ただし、ひとり親家庭の子どもにおいては、保護者等による別居監護の申出が認められ、他の市区町村から児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の適用を受け、福祉医療費と同一の給付を受けることができる者は、受給者としない。
(支給期間)
第4条 福祉医療費の支給対象期間の始期及び終期は、別表第2のとおりとする。
(1) 受給者
(2) 受給者の父又は母
(3) 受給者の配偶者
(4) 受給者と生計を同じくする扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、ひとり親家庭の子どもにあっては、当該子どもの父又は母の兄弟姉妹を含む。)
3 第1項に規定する所得額の計算は、子ども及びひとり親家庭の子どもは、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条並びに第4条第1項及び第2項の規定を、高齢身体障害者及び被保険者である重度心身障害(児)者は、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(受給者証の交付)
第6条 市長は、湯沢市福祉医療費支給事務取扱要領(平成31年湯沢市告示第5号)第2条に基づく福祉医療費の交付申請があったときは、医療保険各法の保険者から交付された資格情報のお知らせ又は資格確認書、母子家庭台帳、父子家庭台帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証等を確認の上、福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(1) 子どものうち、0歳児 満1歳に到達する月の末日又は交付日以後最初の7月31日のいずれか早い日
(2) 高齢身体障害者のうち、秋田県後期高齢者医療保険の被保険者 身体障害者福祉法第15条の規定により交付された身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の再認定の月の末日又は交付日以後最初の7月31日のいずれか早い日
(3) 高齢身体障害者のうち、秋田県後期高齢者医療保険の被保険者以外の者 後期高齢者医療給付の適用の日の前日、身体障害者手帳の再認定の月の末日又は交付日以後最初の7月31日のいずれか早い日
(4) 重度心身障害(児)者のうち、秋田県後期高齢者医療保険の被保険者 身体障害者手帳の再認定の月の末日。ただし、再認定の月が明らかでない場合は、無期限とする。
(5) 重度心身障害(児)者のうち、社会保険各法の被保険者本人 後期高齢者医療給付の適用の日の前日、療育手帳(A)及び身体障害者手帳の再認定の月の末日又は交付日以後最初の7月31日のいずれか早い日。ただし、精神障害の要件により資格を得たものについては、後期高齢者医療給付の適用の日の前日、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日と交付日以後最初の7月31日のいずれか早い日
(6) 重度心身障害(児)者のうち、前2号以外の者 後期高齢者医療給付の適用の日の前日、度療育手帳(A)及び身体障害者手帳の再認定の月の末日又は西暦の偶数年度の7月31日のいずれか早い日。ただし、精神障害の要件により資格を得たものについては、後期高齢者医療給付の適用の日の前日、自立支援医療(精神通院)の受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日のいずれか早い日
3 市長は、受給者が正当な理由なく第11条の規定による支給額の返還に応じないとき、その他市長が必要と認めたときは、受給者証の交付を保留し、又は既に交付している受給者証の効力を停止することができる。
(受給者証の提示)
第7条 受給者は、保険医療機関、保険薬局等を利用したときは、受給者証を提示しなければならない。
(支給額)
第8条 福祉医療費の支給額は、受給者が負担する医療費から次に掲げる額又は費用を控除した額(以下「受給者負担額」という。)とする。
(1) 高額療養費又は家族高額療養費
(2) 附加給付金
(3) 入院時食事療養及び入院時生活療養に係る標準負担額
(4) 他の法令等による給付が適用される医療費
(医療費の確認及び支払の委託)
第9条 受給者の医療費の確認及び保険医療機関又は保険薬局等への福祉医療費の支払は、秋田県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)及び社会保険診療報酬支払基金秋田支部(以下「支払基金」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、受給者に福祉医療費を直接給付することができる。
(委託費の支払)
第10条 市長は、国保連合会及び支払基金から前条第1項の委託に係る委託費の請求があったときは、湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)に基づき、支払うものとする。
(支給額の返還)
第11条 市長は、福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じ、福祉医療費受給者が損害賠償を受けたときは、損害賠償受領額を限度として、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 市長は、偽りその他不正の行為によって福祉医療費の支給を受けた者があるとき、又は第8条の規定により控除するものとされた額の全額若しくは一部が控除されずに支給されたときは、既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等)
第12条 この業務を適正に行うため、次の帳簿等を備え付けるものとする。ただし、第2号に規定する福祉医療費受給者台帳は、記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得るときは作成を省略することができる。
(1) 福祉医療費関係受付簿(兼受給者証払出簿)(様式第1号)
(2) 福祉医療費受給者台帳(様式第2号)
(3) 第三者行為等の返還記録(様式第3号)
(4) 福祉医療費(高額療養費)戻入簿(様式第4号)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市福祉医療費支給要綱(平成12年8月1日制定)、稲川町福祉医療費支給要綱(昭和49年4月1日制定)、雄勝町福祉医療費支給要綱(平成12年雄勝町要綱第3号)又は皆瀬村福祉医療費支給要綱(平成12年皆瀬村要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年8月1日告示第120号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第70号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第73号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日告示第65号)
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日告示第81号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日告示第60号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日告示第73号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年7月7日告示第94号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日告示第4号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第102号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日告示第87号)
この告示は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日告示第27号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月29日告示第119号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第94号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日告示第110号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第119号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第2条関係)
「ひとり親家庭の子ども」の対象範囲
ひとり親家庭の子どもとは、1及び2に掲げる家庭の子ども並びに3に掲げる子どもをいう。
1 母子家庭
現に、子どもを養育している女子で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した女子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない女子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている女子
(5) 配偶者が海外にあるため、1年以上その扶養を受けることができない女子
(6) 配偶者が次に定める程度の障害の状態にある女子
ア 次の(ア)から(エ)までに掲げるいずれかの視覚の障害を有するもの
(ア) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(イ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(ウ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(エ) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
イ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
ウ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
エ 両上肢のすべての指を欠くもの
オ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
カ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
キ 両下肢を足関節以上で欠くもの
ク 体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
ケ アからクまでに掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能にし、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
コ 精神に労働することを不能にし、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
サ 傷病がなおらないで、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6箇月を経過しているもの
(7) 配偶者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた女子
(8) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子
(9) 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていないもの
2 父子家庭
現に、子どもを養育している男子で、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した男子であって、現に婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(3) 配偶者の生死が1年以上明らかでない男子
(4) 配偶者から1年以上遺棄されている男子
(5) 配偶者が、1 母子家庭(6)に定める状態にある男子
(6) 配偶者が、法第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた男子
(7) 配偶者が法令により1年以上にわたって拘禁されている男子
(8) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
3 父母のない子ども
現に、子どもで、次の各号のいずれかに該当するもの
(1) 父母のいない子ども
(2) 母子家庭の子どもで母と生活を共にしていない子ども
(3) 父子家庭の子どもで父と生活を共にしていない子ども
(4) 父母が共に、1 母子家庭(6)に定める状態にある子ども
(5) 母子家庭の子どもで母が、1 母子家庭(6)に定める状態にある子ども
(6) 父子家庭の子どもで父が、1 母子家庭(6)に定める状態にある子ども
別表第2(第4条関係)
支給対象期間
対象区分 | 法別 | 始期 | 終期 | |
子ども | 0歳児及び父母が住民税所得割非課税の者 | 74 | ・出生の日 | ・受給者でなくなった日 |
上記以外の者 | 81 | |||
ひとり親家庭の子ども | 母子家庭の子ども | 75 | ・母子家庭となった日の属する月の初日 ・父母のない子どもとなった日の属する月の初日 | ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
父子家庭の子ども | 76 | ・父子家庭となった日の属する月の初日 | ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
高齢身体障害者 | 秋田県後期高齢者医療保険の被保険者 | 77 | ・秋田県後期高齢者医療保険の資格を取得した日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 72 | ・受給者となった日 ・65歳の誕生日の属する月の初日 ・身体障害者手帳交付の日の属する月の初日 | ・秋田県後期高齢者医療保険の資格を取得した日の前日 ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 | |
重度心身障害(児)者 | 秋田県後期高齢者医療保険の被保険者 | 78 | ・秋田県後期高齢者医療保険の資格を取得した日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
上記以外の者 | 73 | ・受給者となった日 ・身体障害者手帳又は療育手帳交付の日の属する月の初日 ・自立支援医療(精神通院)の受給者になった日の属する月の初日 | ・秋田県後期高齢者医療保険の資格を取得した日の前日 ・受給者でなくなった日又はその日の属する月の末日 |
別表第3(第5条関係)
1 ひとり親家庭の子どもに係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 父又は母の所得額 | 扶養義務者所得額 |
0人 | 2,100,000円 | 5,148,000円 |
1人 | 2,480,000円 | 5,397,000円 |
2人 | 2,860,000円 | 5,610,000円 |
3人 | 3,240,000円 | 5,823,000円 |
4人 | 3,620,000円 | 6,036,000円 |
5人 | 4,000,000円 | 6,249,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、父又は母の所得額については、扶養親族等1人増すごとに380,000円、扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増すごとに213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 父又は母の所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 扶養義務者所得額において、扶養親族のうち、70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
2 高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者に係る所得制限基準額表
扶養親族等の数 | 本人所得額 | 配偶者・扶養義務者所得額 |
0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の所得基準額は、本人所得額については、扶養親族等1人増すごとに380,000円、配偶者・扶養義務者所得額については、扶養親族等1人増すごとに213,000円を扶養親族等の数5人の所得基準額にそれぞれ加算した額とする。
2 本人所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき100,000円を、16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、当該扶養親族1人につき150,000円をその額に加算した額とする。
3 配偶者・扶養義務者所得額において、扶養親族のうち70歳以上の扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(全ての扶養親族が70歳以上であるときは、1人を除いた扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。