○湯沢市福祉医療費支給事務取扱要領
平成31年3月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 福祉医療費の支給に関する事務の取扱いについては、湯沢市福祉医療費支給要綱(平成17年湯沢市告示第15号。以下「支給要綱」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(受給者証の交付申請)
第2条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ福祉医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、支給要綱第6条第3項の規定により、受給者証の交付を保留する決定をしたときは、福祉医療費受給者証交付保留決定通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。
(受給者証の更新申請等)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、受給者証の有効期間満了日の1箇月前から満了日までの間に、申請書を市長に提出し、受給者証の更新を申請することができる。ただし、市長は、更新の申請を行う者の同意を得た上で、市の保有する公簿等により更新の申請に必要な事項を確認できたときは、申請書の提出を省略させることができる。
(受給者証の返還)
第5条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに、受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の有効期間が満了したとき。
(2) 有効期間の満了前に支給要綱第3条に定める者でなくなったとき。
(3) 支給要綱第6条第3項の規定により、市長が受給者証の効力を停止する決定をしたとき。
2 市長は、支給要綱第6条第3項の規定により、受給者証の効力を停止する決定をしたときは、福祉医療費受給者証効力停止決定通知書(様式第5号)により受給者に通知しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により、市長に再交付を申請することができる。
2 受給者証を破り又は汚したことを理由に再交付申請する受給者は、汚損した当該受給者証を前項の申請書に添付しなければならない。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちに、当該受給者証を市長に返還しなければならない。
(氏名変更の届出)
第7条 受給者は、氏名を変更したときは、14日以内に福祉医療費受給者証変更届書(様式第7号。以下「変更届書」という。)を市長に提出しなければならない。
(居住地変更の届出)
第8条 受給者は、市の区域内において居住地を変更したときは、14日以内に変更届書を市長に提出しなければならない。
(保険関係変更の届出)
第9条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、14日以内に変更届書を市長に提出しなければならない。
(1) 受給者の疾病又は負傷について、支給要綱第2条に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名若しくは被保険者番号若しくは組合員証の記号に変更を生じたとき。
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者番号に変更を生じたとき。
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯員に変更を生じたとき、又は被保険者番号に変更を生じたとき。
第10条 受給者は、健康保険法第35条に規定する被保険者となるに至ったとき、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8号の規定に該当するに至ったとき、並びに高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号及び第2号の規定に該当するに至ったときは、14日以内に変更届書を市長に提出しなければならない。
(所得状況変更の届出)
第11条 受給者は、扶養義務者の異動等により、支給要綱第5条第1項の規定に該当するに至ったときは、14日以内に所得状況変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において市長は、必要と認める書類の添付を受給者に求めることができる。
(転出の届出)
第12条 受給者は、市の区域内に居住地を有しなくなったときは、速やかに、変更届書を市長に提出しなければならない。
(死亡の届出)
第13条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に変更届書を市長に提出しなければならない。
(婚姻の届出)
第14条 ひとり親家庭の子どもの親は、婚姻したときは、14日以内に変更届書を市長に提出しなければならない。
(1) 支給要綱第12条第1項第2号に規定する福祉医療費受給者台帳に当該事実を記録するとともに、職権により当該記録を行った旨を記載する。
(2) 関係書類を整理及び保管する。
(福祉医療費支給の申請等)
第17条 受給者は、支給要綱第9条第2項及び第3項の規定により、福祉医療費の支給を受けようとするときは、福祉医療費支給申請書(様式第10号)に、当該医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 支給を決定するとき 福祉医療費支給決定通知書(様式第11号)
(2) 不支給とするとき 福祉医療費支給申請却下通知書(様式第12号)
(3) 支給要綱第9条第3項の規定により、支給額に相当する額を滞納額に充当するとき 福祉医療費支給決定(兼)返還額充当通知書(様式第13号)
(第三者行為による被害の届出)
第19条 受給者は、福祉医療費の支給事由が交通事故の被害者となった等、第三者行為によって生じたものであるときに、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする場合は、第三者行為による被害の届書(様式第15号)を、直ちに、市長に提出しなければならない。
2 前項の陳述を聴取した職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従って聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名しなければならない。
(添付書類の省略等)
第22条 市長は、この告示に規定する申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、申請者の同意を得たうえで公簿等により確認するものとし、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに支給要綱第6条第1項の規定により交付された受給者証は、この告示の相当規定により交付されたものとみなす。
附則(令和3年6月29日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年7月29日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年8月1日告示第96号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第120号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉医療費支給対象区分別受給者証
様式番号 | 保険種別 | 対象区分 | 受給者証の色 | 対象区分を表す受給者証の表示(必須事項) | ||
番号 | ||||||
様式第2号(その1) | 市国保被保険者、国保組合組合員の被扶養者及び被用者保険被保険者の被扶養者 | 子ども | 74 | 白色 | 対象区分番号74を保険者番号の前に記入する。 | |
市国保被保険者、国保組合組合員及びその被扶養者並びに被用者保険被保険者の被扶養者 | 高齢身体障害者 | 72 | 白色 | 対象区分番号72を保険者番号の前に記入する。 | ||
重度心身障害(児)者 | 73 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | ||||
ひとり親家庭の子ども | 母子家庭 | 75 | 対象区分番号75を保険者番号の前に記入する。 | |||
父子家庭 | 76 | 対象区分番号76を保険者番号の前に記入する。 | ||||
市が単独拡大により、福祉医療費支給対象として認めようとする者が被保険者又はその被扶養者となっている保険 | 市単独拡大分 | 81 | 黄色 | 対象区分番号81を保険者番号の前に記入する。 | ||
様式第2号(その2) | 後期高齢者医療給付適用者 | 高齢身体障害者 | 77 | 桃色 | 対象区分番号77を保険者番号の前に記入する。 | |
重度心身障害(児)者 | 78 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | ||||
様式第2号(その3) | 被用者保険被保険者(本人) | 重度心身障害(児)者 | 73 | 青色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | |
様式第2号(その4) | 市国保被保険者、国保組合組合員及びその被扶養者並びに被用者保険被保険者の被扶養者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 73 | 灰色 | 対象区分番号73を保険者番号の前に記入する。 | |
後期高齢者医療給付適用者 | 重度心身障害(児)者(精神) | 78 | 対象区分番号78を保険者番号の前に記入する。 | |||
備考 | この表に記載した受給者証の交付区分は、この制度上、一般的な事例について別記したものであるため、この表に記載されていない事例等については、県と協議のうえ交付するものとする。 |