○湯沢市立児童遊園設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第66号
第1条 この規則は、湯沢市立児童遊園設置条例(平成17年湯沢市条例第114号)第3条の規定に基づき、児童遊園の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条 児童遊園に次の職員を置く。
児童厚生員 2人
2 児童厚生員は、市長の監督のもとに児童に対し、集団及び個別的に遊びを指導し、又は組織的文化活動の指導を行うものとする。
第3条 市長は、児童遊園を常に清潔に保持し、かつ、児童が充分に遊べるようにするため諸車の通行を禁じ、又は大人の使用を禁ずることができる。
第4条 児童によい環境をあたえるため、児童遊園に適当な遊具を備え、また整備しなければならない。
第5条 児童厚生員は、常に遊具を点検し、災害の防止に努めなければならない。
第6条 児童遊園は、毎日午前8時30分から午後5時まで開園するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。