○湯沢市母子・父子自立支援員規則

平成17年3月22日

規則第68号

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、福祉事務所内に母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 支援員は、法第8条第1項に規定する者のうちから、市長が任用する。

(身分)

第3条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 支援員は、法第8条第2項に定める業務のほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦家庭(以下「母子家庭等」という。)の福祉の増進に関する業務

(2) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する相談及び情報提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 支援員は、児童委員、母子生活支援施設、母子・父子福祉団体、公共職業安定所等と緊密に連携し、相互に協力し、業務を行うものとする。

(勤務時間等)

第5条 支援員の勤務時間、休暇等は、湯沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年湯沢市規則第7号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第6条 支援員は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。職務を退いた後も、同様とする。

(備付帳簿等)

第7条 支援員は、相談カード、職務日誌等を備えておくとともに、母子家庭等の自立を支援するために常日ごろから必要な情報を収集し、知識の習得を図るなど自己研鑽に努めるものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月25日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

湯沢市母子・父子自立支援員規則

平成17年3月22日 規則第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第68号
平成18年3月25日 規則第6号
平成23年3月25日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第25号
平成31年2月19日 規則第6号
令和6年3月26日 規則第15号