○湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ管理運営規則
平成17年3月22日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ条例(平成17年湯沢市条例第122号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ(以下「支援ハウス」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 支援ハウスに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 生活援助員
(3) 当直員
(職務内容)
第3条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 所長は、支援ハウスの管理運営に属する事務を掌理し、職員を指揮監督する。ただし、業務に特に支障がないと判断される場合は、生活援助員を兼ねることができるものとする。
(2) 生活援助員は、所長の命を受け、支援ハウスの利用を許可された者(以下「入居者」という。)の快適な生活を支援するための生活全般の援助等の任に当たる。
(3) 当直員は、所長の命を受け、宿直及び日直等の勤務に当たり、緊急時の場合は所長又は生活援助員に連絡する等の必要な措置を講ずる。
(入居申請及び入居許可の決定)
第4条 入居申請者(以下「申請者」という。)は、入居申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定管理者に申請しなければならない。
(面接調査)
第5条 申請者の面接調査は、本人及び身元保証人の同席のもとに行うものとする。
(入居の手続)
第6条 入居を許可された者は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 入居契約書(様式第4号)
(2) 誓約書(様式第5号)
(3) 緊急連絡票(様式第6号)
(4) その他特に必要と認めた書類
(退去及び延長)
第8条 入居者が、入居期間の満了により退去する場合は、退去届(様式第8号)を指定管理者に提出するものとする。
2 入居者が、前項の規定にかかわらず入居期間の満了前に退去する場合は、その退去しようとする7日前までに、退去届を指定管理者に提出するものとする。
3 入居者が、条例第10条第1項ただし書の規定により入居期間の延長の許可を受けようとする場合は、延長届(様式第9号)を指定管理者に提出するものとする。この場合、第4条を準用するものとする。
(入居者台帳等の記録及び整理)
第9条 指定管理者は、入居者に対し、入居時の健康診断を行うとともに、本人のこれまでの生活状況、家庭状況等を入居者台帳に記録し、入居後の健康管理、相談、助言等に備えるものとする。
(死亡時の措置)
第10条 指定管理者は、入居者が死亡したとき、第6条第3号の緊急連絡票により身元保証人等に連絡するなど、必要な措置をとるものとする。
(調理及び食事)
第11条 入居者の調理及び食事は、原則として自炊とする。ただし、自炊に困難があると認めた場合は、次の中から便宜の提供を図るものとする。
(1) 法に定める介護サービス利用の手続をし、食事提供サービスの便宜の提供
(2) 介護予防・地域支え合い事業による便宜の提供
(保健衛生)
第12条 入居者の健康管理については、皆瀬老人デイサービスセンターの看護師の協力を得、随時健康チェックを行い、その記録を保存する等日常における健康管理に配慮するものとする。
2 入居者の健康保持に当たっては、特に高齢者特有の疾病の防止に努めるものとする。
3 入居者に対し、随時保健衛生知識の普及指導を行うものとする。
(入居者の守るべき事項)
第13条 入居者の守るべき事項は、次のとおりとする。
(1) 支援ハウスの円滑な運営を図るため、指定管理者が別に定める入居者心得を遵守し、支援ハウスの諸行事等に積極的に参加協力すること。
(2) 外出又は外泊しようとするときは、高齢者生活支援ハウス外出外泊届出簿(様式第10号)に所要事項を記入し届け出ること。
(3) 入居者は、来訪者があったとき、その都度高齢者生活支援ハウス来訪者名簿(様式第11号)に記入し届け出ること。
(4) 入居者は、常時自ら健康保持に努めることとし、支援ハウスで行う健康チェックを受けるものとする。
(5) 入居者は、常に居室を清潔に整理整頓し、良好な環境と衛生の保持に努め、支援ハウス内外の清掃及び除草等の環境整備に積極的に協力すること。
(6) 入居者は、相互に親睦と信頼を深め、よき隣人として融和し、他人の人権を無視するような言動のないように努めるものとする。
(7) 入居者は、入居後の身上に関する事項に変更が生じたときは、指定管理者に速やかに届け出ること。
(8) 入居者は、居室の形状を変更しようとする工作はできないが、身体状況等特に工作を加える必要があると判断されるときは、指定管理者の承認を得ること。
(損害賠償)
第14条 入居者は、故意又は重大な過失によって建物、設備備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(非常災害対策)
第15条 指定管理者は、災害、地震及び風水害等非常災害に備えて、消火、避難及び救出に関する計画を定め、定期的に訓練の実施等万全の対策を講ずるとともに、入居者への防災意識の向上を常に啓発するとともに、その涵養を図るものとする。
4 第1項の負担金のほか居室の電気料金(以下「居室電気料」という。)は、実費とする。
(備付帳簿及び報告)
第17条 支援ハウスの状況を適正に把握するため、指定管理者は、次の帳簿を備え付けるものとし、支援ハウスの管理運営状況を市長に報告するものとする。
(1) 管理に関する記録
ア 事業日誌
イ 職員の勤務状況、給与、研修等に関する記録
ウ 月間及び年間の事業計画及び事業実施状況
(2) 入居、退去に関する記録
ア 入居、退去の経過及び結果
イ 入居者台帳(病歴、生活歴、家族状況等を記録したもの)
ウ 入居者のケース記録
エ 診療、看護、介護、在宅福祉サービス、行事参加等の記録
(3) 会計経理に関する帳簿
(4) 支援ハウス及び構造設備に関する施設管理記録
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、支援ハウスの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高齢者生活支援ハウスみなせ管理運営規則(平成13年皆瀬村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月12日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月21日規則第3号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第16条関係)
1 入居者負担金
対象収入額による階層区分 | 単位 | 負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 1人1月につき | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 | |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 | |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 | |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 | |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 | |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 | |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 | |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 | |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 | |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 | |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 | |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 | |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
2 光熱水費及び共用費
項目 | 単位 | 負担額 |
光熱水費 | 5月から9月まで1人1月につき | 5,800円 |
10月から4月まで1人1月につき | 10,600円 | |
共用費 | 1人1月につき | 3,000円 |
備考 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象収入額 前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した額をいう。
(2) 光熱水費 居室及び共用部分の利用に伴う費用(水道料金、燃料費及び共用部分における電気料金)をいう。
(3) 共用費 入居者が共同して利用する設備等(洗濯機、乾燥機、風呂用品、清掃用具、洗剤、トイレットペーパー、ゴミ処理等)に係るものをいう。