○湯沢市立就業改善センター規則
平成17年3月22日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市立就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 就業改善センターの利用時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更し、又は休館することができる。
(利用の手続)
第3条 湯沢市立就業改善センター条例(平成17年湯沢市条例第153号。以下「条例」という。)第3条の規定による許可を受けようとする者は、就業改善センター利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 市の機関又は他の公的類似機関による利用については、許可申請書の交付を省略することができるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、就業改善センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の稲川町立就業改善センター規則(昭和53年稲川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。