○湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年湯沢市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の変更)
第2条 市長は、工事の変更その他の理由により事業費に増減を生じたときは、あらかじめ受益者にその旨を通知し、分担金を追徴し、又は還付しなければならない。
(延滞金)
第3条 分担金に対する延滞金は、湯沢市諸収入金の延滞金の徴収に関する条例(平成17年湯沢市条例第60号)の定めるところにより徴収する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則(平成16年湯沢市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯沢市農地、農業用施設等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則第3条の規定は、令和6年度以後の会計年度に属する分担金について適用し、令和5年度以前の会計年度に属する分担金については、なお従前の例による。