○湯沢市産業支援センター条例施行規則
平成17年3月22日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市産業支援センター条例(平成17年湯沢市条例第183号。以下「条例」という。)に基づき、湯沢市産業支援センター(以下「支援センター」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 市の機関又は他の公共性を有する機関若しくは団体による利用については、前項の使用許可申請書の提出を省略することができる。
(使用の許可)
第3条 市長は、支援センターの使用を許可したときは、産業支援センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、支援センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 支援センターの管理上、支障があると認められるとき。
(1) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の許可にかかわる目的を、市長に届出なく変更したとき。
(3) 市長の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、支援センターの管理上支障が生じたとき。
(1) 支援センターが災害その他特別の事情により使用不能となったとき。
(2) 使用期日前までに使用を取りやめたとき。
(3) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるほか、支援センターの管理に関し必要がある事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の稲川町産業支援センター条例施行規則(平成11年稲川町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月16日規則第169号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市産業支援センター条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月23日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
種別 | 使用料の額 |
木材乾燥装置 | 40円 |
合板用プレス機 | |
刃物類 | |
上記以外 | 120円 |
備考
1 使用時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料を徴収する。
2 刃物類の使用については、1回の使用につき、その使用時間に関わらず、24時間分960円の使用料を徴収する。