○湯沢市法定外公共用財産管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市法定外公共用財産管理条例(平成17年湯沢市条例第216号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人の登記事項証明書、申請者が2人以上の場合にあっては代表を定めた書面
4 第1項の工事施行許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載内容の変更に係るもの
7 第1項の権利承継届出書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては法人の登記事項証明書
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市法定外公共用財産管理条例施行規則(平成15年湯沢市規則第8号)、稲川町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成15年稲川町規則第5号)、雄勝町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成15年雄勝町規則第23号)又は皆瀬村法定外公共用財産管理条例施行規則(平成16年皆瀬村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月23日規則第173号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。