○湯沢市学校給食センター運営委員会規則
平成18年1月30日
教育委員会規則第2号
湯沢市学校給食センター運営委員会規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市学校給食センター条例(平成17年湯沢市条例第77号)第5条の規定に基づく、湯沢市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 運営委員会の委員は、湯沢市を所管区域とする保健所の長及び次に掲げる者のうちから、任命するものとする。
(1) 学識経験者
(2) 湯沢市立小中学校の校長及び教職員
(3) 湯沢市立小中学校のPTA会員
(役員)
第3条 運営委員会に次に掲げる役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第4条 会長は、会務を統理し、運営委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長がこれを招集し、会議の議長となり議事を主宰する。
2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。