○湯沢市勤労青少年ホーム条例施行規則
平成18年3月10日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市勤労青少年ホーム条例(平成17年湯沢市条例第206号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 湯沢市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、条例第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教育に関する講演会、講習会等の開催に関すること。
(2) 健全なレクリエーションの指導育成に関すること。
(3) 青少年のグループ活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成及び福祉の増進に必要と認められる事業
(開館時間及び休館日)
第3条 ホームの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
湯沢勤労青少年ホーム | 夏期(4月1日から10月31日まで) 午前8時30分から午後10時まで 冬期(11月1日から3月31日まで) 午前8時30分から午後9時まで | 12月29日から翌年1月3日まで(以下この表において「年末年始」という。) |
稲川勤労青少年ホーム | 午前9時から午後9時まで | 毎週火曜日及び年末年始 |
(報告)
第4条 館長は、毎事業年度の終わりに、次に掲げる書類を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業報告書
(3) ホーム利用状況報告書
(使用の申請)
第5条 ホームの使用許可を受けようとする者は、勤労青少年ホーム使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(原状回復)
第7条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(運営審議会の組織)
第8条 湯沢市勤労青少年ホーム運営審議会(以下「審議会」という。)に会長及び会長代理1人を置き、それぞれ委員の互選とし、その任期は、委員の任期による。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長代理がその職務を行う。
(審議会の会議)
第9条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の事務)
第10条 審議会の事務は、湯沢勤労青少年ホームにおいて処理する。
(職員の勤務時間)
第11条 職員の勤務時間については、湯沢市職員の勤務時間に関する規程(平成17年湯沢市訓令第19号)によるものとし、個々の職員については、教育委員会が定める。
(職員の服務)
第12条 職員の服務については、湯沢市職員服務規程(平成17年湯沢市訓令第20号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。
附則(平成20年11月19日教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。