○湯沢市陸上競技場管理運営規則

平成18年6月26日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市陸上競技場条例(平成18年湯沢市条例第42号。以下「条例」という。)第14条の規定により、湯沢市陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 陸上競技場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸上競技場使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の許可をするときは、陸上競技場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し又は制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陸上競技場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例に違反したとき。

(3) 災害その他の理由により陸上競技場を使用させることができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることが不適当と認めたとき。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第11条第1項の規定により陸上競技場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び前条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「湯沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第11条第1項の規定により陸上競技場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が陸上競技場館の管理を行うこととされた期間前にされた第2条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

3 条例第11条第1項の規定により陸上競技場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が陸上競技場の管理を行うこととされた期間前に第3条(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月2日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯沢市陸上競技場管理運営規則

平成18年6月26日 教育委員会規則第15号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年6月26日 教育委員会規則第15号
令和3年6月29日 教育委員会規則第8号
令和5年10月2日 教育委員会規則第13号