○湯沢市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜供与及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湯沢市とする。

2 湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湯沢市規則第65号)第8条第3項の規定により事業を委託して実施するときは、常勤の相談支援専門員が配置されている事業者(以下「事業者」という。)に対して行わなければならない。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住宅入居等支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) 基幹相談支援センター等機能強化事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

3 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うものとし、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に応じた相談支援、関係機関との連絡調整等に関する業務

4 成年後見制度利用支援事業は、障害者福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援するため、成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の一部を助成するものとし、事業の実施については、湯沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年湯沢市告示第16号)の規定によるものとする。

5 基幹相談支援センター等機能強化事業は、本市における相談支援事業を適切かつ円滑に実施するため、特に必要と認められる資格(社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の資格をいう。)及び技能を有する職員(以下「専門的職員」という。)を配置し、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的職員による総合的及び専門的な相談支援に関する業務

(2) 地域の相談支援体制の強化への取組として次に掲げる業務

 地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導及び助言

 地域の相談支援事業所に対する研修会の企画及び運営、日常的な事例検討会の開催等人材育成のための支援

 地域の相談支援事業所、民生委員、高齢者、児童・医療、教育、就労等に関する各種の相談機関との会議の開催等による連携強化

(3) 地域移行及び地域定着の促進への取組として次に掲げる業務

 障害者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート

(4) 湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会の運営に関する業務

(5) その他市長が必要と認めた業務

(配置職員等)

第4条 事業者は、事業の実施にあたり、専門的職員を3人以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障がない範囲で専門的職員のうち1人を指定相談支援事業所関係業務に従事させることができる。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(委託料)

第6条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、予算の定める範囲内の額とする。

(順守事項)

第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業者は、事業の実施に関し、利用者の利便性を考慮しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月12日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年3月12日から施行する。

(平成19年3月23日告示第23号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

湯沢市障害者等相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第71号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第71号
平成19年3月12日 告示第16号
平成19年3月23日 告示第23号
平成20年3月21日 告示第21号
平成25年3月21日 告示第45号
平成28年3月9日 告示第18号
平成29年3月23日 告示第21号