○湯沢市障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により意思疎通を仲介する手話通訳者及び要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

2 前項の派遣とは、手話通訳者を同行せず、ビデオ通話等を利用し遠隔で行われる手話通訳を含むものをいう。

(派遣の対象となる場合)

第2条 市長は、次に掲げる場合において、手話通訳者等を派遣するものとする。

(1) 市内に居住地を有する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた障害者等であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有し、かつ、手話通訳者等がいなければ健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なもの(以下「聴覚障害者等」という。)から申請があった場合

(2) 市内の公共機関及び団体等(以下単に「団体等」という。)が主催又は共催する広域的な行事(市内全域から不特定多数の聴覚障害者等の参加が見込まれるものに限る。)が開催される場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(派遣の範囲)

第3条 前条に規定する派遣の範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする聴覚障害者等若しくはその保護者又は団体等(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めるときは、ファクシミリ等により申請することができる。

2 前項の場合において、団体等の代表者が事業を利用しようとするときは、市長が必要と認めた項目のみを記入し、申請することができる。

3 第1項の場合において、申請者は、第2条第1号に規定する手帳を提示するものとする。ただし、団体等の代表者が申請するときは、この限りでない。

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、事業利用の適否を決定したときは、地域生活支援事業利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

(手話通訳者等の派遣)

第6条 福祉事務所長は、手話通訳者等の派遣を行う場合には、市が指定した派遣事業者に委託して行うものとする。

2 前条の規定により利用の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、手話通訳者等の派遣を受けるときは、派遣事業者に決定通知書を提示しなければならない。

(利用の取消し)

第7条 福祉事務所長は、やむを得ない事由が発生したときは、利用の承認決定を取り消すことができるものとする。

2 前項の規定により利用の承認決定を取り消したときは、地域生活支援事業利用承認決定取消通知書(様式第3号)を当該取り消しに係る利用者に交付するものとする。

(利用料)

第8条 利用者が手話通訳者等の派遣を受けたときの利用料は、無料とする。

(委託料)

第9条 湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湯沢市規則第65号)第8条第3項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる費用を合算した金額とする。

(1) 通訳時間1時間まで1,000円とし、通訳時間が1時間増すごとに1,000円を加算した額

(2) 通訳に要した旅費

(3) 手話通訳者等の派遣の調整等に必要な経費

(順守事項)

第10条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た聴覚障害者等の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第24号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第44号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月13日告示第108号)

この告示は、令和5年4月13日から施行する。

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湯沢市障害者等意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第72号

(令和5年4月13日施行)