○湯沢市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動に困難がある障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。)を有する次の各号のいずれかに該当する障がい者等で、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条で定めるものによる障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上のもの

(支援の範囲)

第3条 支援の範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、第2条各号に規定する手帳を提示するものとする。

(利用の決定)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、事業利用の適否を決定したときは、地域生活支援事業利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、利用の承認決定に当たり、事業の提供事業者(以下「事業者」という。)を指定することができる。

(変更の届出)

第6条 利用の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、福祉事務所長に対し、変更の届出をしなければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第7条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、利用の承認決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が不正又は虚偽の申請により利用の承認決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用の承認決定を取り消したときは、地域生活支援事業利用承認決定取消通知書(様式第3号)を当該取り消しに係る利用者に交付するものとする。

(利用の方法)

第8条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第9条 利用者は、利用料の1割を事業者に支払うものとする。

2 前項の場合に、利用者の同一の月の利用料の合計額が、令第17条第1項第1号から第4号までに規定する額を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、令第17条第1項第1号から第4号までに規定する額を当該利用者の同一の月の上限額として算定した額とする。

(委託料)

第10条 湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湯沢市規則第65号)第8条第3項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる費用から前条の規定により利用者が事業者に直接支払った額を控除した金額とする。

(1) 所要時間30分未満の場合 1,050円

(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,970円

(3) 所要時間1時間以上の場合 2,760円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに700円を加算した額

(順守事項)

第11条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第39号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

湯沢市障がい者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第74号

(令和3年7月1日施行)