○湯沢市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者、障がい児又はこれに準ずる者(以下「障がい者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族に一時的な休息を与えることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する障がい者等で、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第1条で定めるものによる障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者

(5) 18歳未満の者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の在学中に18歳に到達した者であって、障がい者等に準ずるものとして市長が認めた者

(利用の申請)

第3条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、前条第1号から第3号までに規定する手帳又は前条第4号若しくは第5号に該当することを証する書類を提示するものとする。

(利用の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、事業利用の適否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、事業利用の適否を決定したときは、地域生活支援事業利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 福祉事務所長は、利用の承認決定に当たり、事業の提供事業者(以下「事業者」という。)を指定することができる。

(変更の届出)

第5条 利用の承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、福祉事務所長に対し、変更の届出をしなければならない。

(1) 住所等を変更したとき。

(2) 心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用を中止しようとするとき。

(利用の取消し)

第6条 福祉事務所長は、次に掲げる場合には、利用の承認決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するにいたったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用の承認決定を取り消したときは、地域生活支援事業利用承認決定取消通知書(様式第3号)を当該取り消しに係る利用者に交付するものとする。

(利用の方法)

第7条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、利用料の1割を事業者に支払うものとする。

2 前項の場合に、利用者の同一の月の利用料の合計額が、令第17条第1項第1号から第4号までに規定する額を超えることとなるときは、前項の規定にかかわらず、令第17条第1項第1号から第4号までに規定する額を当該利用者の同一の月の上限額として算定した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、食事の提供に要する費用については、利用者の負担とする。

(委託料)

第9条 湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湯沢市規則第65号)第8条第3項の規定により事業を委託する場合の委託料は、次に掲げる所定単位数に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に定める単価を乗じて得た額から前条第1項及び第2項の規定により利用者が事業者に直接支払った額を控除した金額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

(1) 所要時間4時間未満の場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の25を乗じた単位数を所定単位数とする。

(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の50を乗じた単位数を所定単位数とする。

(3) 所要時間8時間以上の場合 算定基準に規定する短期入所の例による算定単位数に100分の75を乗じた単位数を所定単位数とする。

2 低所得利用者に対して食事の提供を行った場合は、前項各号の金額に、1日につき30単位を加算するものとする。

3 利用者の心身の状況、介護を行う者又は障がい児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅等と事業者との間の送迎サービスを行った場合は、片道につき54単位を第1項各号の金額に加算するものとする。

4 18歳未満の障がい者等が学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の授業の終了後に4時間未満利用した場合は、100単位を第1項第1号の金額に加算するものとする。

(順守事項)

第10条 事業者は、受入可能な障がい種別、年齢層、時間等について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長、家族等に速やかに連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日まで、秋田県養護学校児童生徒放課後生活支援事業(秋田県養護学校児童生徒放課後生活支援事業実施要綱(平成18年4月1日付け障第30号通知))を利用していた者が、引き続きこの事業を利用する場合の利用料については、第8条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間、1月の上限額を7,700円とする。

3 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間の利用料の算定については、第8条第2項の規定にかかわらず、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項の規定による短期入所を利用した場合に適用となる負担上限月額を、当該利用者の同一の月の上限額とする。

4 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間の利用料の算定については、第8条第2項の規定にかかわらず、障害者自立支援法第5条第8項の規定による短期入所を利用した場合に適用となる負担上限月額を、当該利用者の同一の月の上限額とする。

(平成19年3月23日告示第25号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第40号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第38号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年7月26日告示第113号)

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

様式 略

湯沢市障がい者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第75号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第75号
平成19年3月23日 告示第25号
平成21年4月1日 告示第40号
平成22年4月1日 告示第63号
平成25年3月21日 告示第45号
平成27年3月31日 告示第38号
平成29年3月28日 告示第35号
令和3年6月29日 告示第94号
令和4年7月26日 告示第113号